教えて!住まいの先生

Q 中古不動産の売買のやりとりについて質問です。 中古マンションを購入予定です。 売主はリフォーム会社さんが、個人から買って、リフォームをして売り出していました。

仲介会社が間に入っています。
ローンは組まずに現金で購入します。

今度リフォームが終わり、物件の立ち合いをすることになりました。
その際に、印鑑証明と、購入予定マンションに住所変更をしたあとの住民票をもってきて下さいと言われました。
そうしたほうが3万円ほど得なのでと。
転居もしていないのに住所変更って? と不思議に思っています。
どういうことなのでしょうか。
わかる方いらっしゃいますか?
質問日時: 2024/9/21 15:09:09 解決済み 解決日時: 2024/9/22 22:44:55
回答数: 3 閲覧数: 129 お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/9/22 22:44:55
anbさんの回答のとおりですね。

不動産(土地・建物)を所有しようとしても、土地に名前を書くことって
できないですよね。
それでは、「自分のものだ」と主張することができません。
その為、不動産に名前を書く代わりに「登記識別情報」と言うものが
発行されます。
昔は「権利証」と呼ばれた物です。

登記識別情報の内容は、登記簿謄本として、法務局にも保管されます。
そのおかげで、「この不動産の持ち主は誰だろう?」と思っても
法務局で謄本を調べることで、所有者が簡単にわかります。

そして「所有者」は、氏名と現住所で特定されることになります。
謄本には、生年月日や本籍地など、その他の情報は記載されません。

と言うことで、所有権移転登記の際には、印鑑証明と住民票が求められます。
そして、その住民票の住所が「所有者の住所」として記載されます。

本来であれば、現住所で登記して。
マンションに引っ越し
住民票を移動して
移動後の住民票を取得し
「所有者の住所変更登記」を行う
・・・のが、本来のスタイルではあります。

ですが、無駄が多いですよね。
そして、他の方の回答のとおり「住所変更登記」に数万円必要です。

それだったら、引っ越し前に住民票を移動したら?
と言うのが、不動産業界では暗黙のアドバイスになっています。

もちろん、強制ではありませんので、現住所で登記を行い
その後、所有権移転登記を選択されても全く問題ありません。

しかし、現住所で登記し、所有権移転登記を怠るのはNGですよ。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/9/22 22:44:55

とても細かく教えてくださって助かりました。ありがとうございます。

回答

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A 回答日時: 2024/9/21 16:34:09
建物の所有権移転登記の登録免許税の軽減措置を受ける際の住宅用家屋証明書が取りやすいから(なくてもできないことはないけど一手間かかります)
https://www.city.bunkyo.lg.jp/b033/p004702.html

ただ、立ち合い?のタイミングで必要なのかどうかはちょっと疑問ですけど
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A 回答日時: 2024/9/21 15:32:31
リフォームした物件に個人が買って住むと不動産取得税の減税が受けられるから住んだ事の証明として要ると思います。それより気になったのは、そのリフォーム業者が宅建免許権を持っていない一般法人なら仲介業者が有っても無くても無免許営業で刑事罰受けます。仲介業者は無免許営業幇助として行政処分の対象です。買って売る時点で反復継続していますので今回がだけとか言う謎の言い訳は通じません。1度そちら確認した方が良いかと。
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