教えて!住まいの先生

Q 土地建物相続について伺います。 叔母が他界しました。 土地の名義は既に他界した配偶者のままです。 建物は未登記でした。 叔母夫婦に子はなく、両親は共に他界。 叔母は5人姉妹の3番目です。

長女 他界→娘存命
次女 存命
四女 他界→娘存命
五女 存命

配偶者側 両親 兄弟 他界 甥が2人存命

この場合、相続はどうなりますか?
質問日時: 2024/9/21 15:54:03 解決済み 解決日時: 2024/9/21 19:45:20
回答数: 4 閲覧数: 59 お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/9/21 19:45:20
死亡順が叔母の夫(叔父)➡️叔母
不動産名義が叔父
ということなら、「数次相続」となります。
数次相続とは誰かが亡くなり、その遺産分割が終わらないままその中の相続人が亡くなり、次の相続が発生した場合をいいます。

⚪一次相続(叔父の財産について)
法定相続人は
妻 2/3
叔父の兄弟姉妹1/3(複数いれば等分。亡くなっている場合その子供である甥姪が代襲相続人となる。代襲相続人が複数いる場合もともと相続人だった親の法定相続分を等分)

⚪二次相続(叔父の財産2/3を含む叔母の財産について)
法定相続人は
・兄弟姉妹(〃)

叔父側➡️兄弟姉妹の子
叔母側➡️長女の子
次女
四女の子
五女
ただ、相続人の中に認知症等で判断能力がない方がいる場合、家庭裁判所で「成年後見人選任」の申し立てをしないと相続手続きじたい不可能。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/9/21 19:45:20

詳しく教えて頂きましたのでわベストアンサーに選ばせて頂きます。
ありがとうございました。

回答

3 件中、1~3件を表示

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A 回答日時: 2024/9/21 17:25:06
☆、質問とする相続者は、法務局の登記係で土地や建物の土地の地図
と土地建物の全部事項の登記簿謄本を取得をして、相続権利関係を診
る基本の証拠とします。また、その名義者の閉鎖戸籍謄本から、その

の夫婦や子供達の相続関係者を順に系図を書き、家庭裁判調停の場合
の様式とします。また、その登記簿謄本の所有権者が死亡の時点での
相続者で現在ではなく、民法第900条その相続権利は規定があります。
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A 回答日時: 2024/9/21 17:17:49
この場合、相続はどうなりますか?
→次のとおりです。
⦿長女の娘(代襲人)・次女・四女の娘(代襲人)・五女→相続分(各自)2/3×1/4=1/6

⦿配偶者の両親→相続分(合計)1/3
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A 回答日時: 2024/9/21 17:17:07
6人で話し合い決めることになります。
決まらねば法定相続分
甥2人 2/16ずつ
叔母側の4人は
3/16ずつ
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