教えて!住まいの先生
Q 建物の解体についての質問です。 私は土地の所有者ですが 借地人さんは借地上に建物を建てておりまして 近いうちに解体して返地します、との連絡を受けました。 そこで借地人さんに
「解体した後は、雨などで土が流れ、近隣の方の迷惑にならないように土留めをしてください。」
とお伝えしましたところ、それは借地人の義務ではないのでしません、との返答が来ました。
ネットで調べてみましたが、確かに借地人には土留めの義務はなく、土地所有者がしなければならないと出てきました。
ただ、この土地は普通の土地のように平地にあるのではなく
崖地のようなところにあり、借地人はその崖地にスラブで支えるように建物を建て、且つ増築を行っているような建物となっております。
その結果、スラブを組んでる土地が下がっており(おそらく加重により)
市役所の方も危険ということで解体し返地する流れとなりました。
そこで質問なのですが
このようなシチュエーションの場合であっても
土留めの義務は所有者にありますでしょうか?
万が一、土留めをしなかったことによる損害は
借地人にもあると思うのですがいかがでしょうか。
また、似たような判例がありましたら教えて頂けますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
とお伝えしましたところ、それは借地人の義務ではないのでしません、との返答が来ました。
ネットで調べてみましたが、確かに借地人には土留めの義務はなく、土地所有者がしなければならないと出てきました。
ただ、この土地は普通の土地のように平地にあるのではなく
崖地のようなところにあり、借地人はその崖地にスラブで支えるように建物を建て、且つ増築を行っているような建物となっております。
その結果、スラブを組んでる土地が下がっており(おそらく加重により)
市役所の方も危険ということで解体し返地する流れとなりました。
そこで質問なのですが
このようなシチュエーションの場合であっても
土留めの義務は所有者にありますでしょうか?
万が一、土留めをしなかったことによる損害は
借地人にもあると思うのですがいかがでしょうか。
また、似たような判例がありましたら教えて頂けますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
回答
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A
回答日時:
2024/9/21 19:55:39
建物を建てたことによる地盤の変化などは原状に直して返却することになります。土留めなどは当初よりなかったものは設置する必要はありません。
A
回答日時:
2024/9/21 18:23:45
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