教えて!住まいの先生

Q 質問です 例えば数年前の200万円の家賃滞納等を払わせるために民事訴訟して200万円を支払えとの勝訴判決が出た時、

敗訴した債務者は高齢で働いてもおらず年金暮らし等で口座にはお金は生活費等で使い貯金はないが、例えば4000万円くらいの土地建物だけは本人名義の持ち家として持っている場合、これは差し押さえ出来るんですか?債務額の20倍ですよね。

実際それくらいの"不動産と、それに比べたら少額の債務額"の金額差があっても土地建物を差し押さえてもらい競売にかけ売れたお金で200万取り戻した"前例"はあるのでしょうか?お詳しい方、教えてくださいm(__)m
質問日時: 2024/9/23 05:26:52 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2024/9/26 18:35:31
競売で検索するとそれを実際にされている例が出てきます。
現在1000件以上あります。
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A 回答日時: 2024/9/23 09:02:20
総合的な不動産会社に勤めています。

金額は関係ありません。

但し、そもそも債務の担保として土地建物を抵当権設定契約していなければ、抵当権は設定できません。
債務が発生するのと、抵当権は別です。

住宅ローンなども銀行からお金を借りる金融消費貸借契約と抵当権設定契約を同時に締結するから抵当権が登記できます。

つまり、建物賃貸借契約と抵当権設定契約を取り交わしていなければ、できません。
普通はしませんね。
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A 回答日時: 2024/9/23 07:35:47
持ち家があるのに、なぜ家賃を滞納するのかわからんが・・・?

まず裁判で債務名義(確定判決)を取ります。

その債務名義により不動産を差押え、競売にかけます。
抵当権などが設定されてなく、4,000万円で売れたとします。
200万円は債権者にわたり、3,800万円は債務者(不動産の所有者)に戻されます。単純化するため、手数料や利息などは無視しました。
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A 回答日時: 2024/9/23 07:20:49
可能です。
しかし、不動産に抵当権が設定されている場合には、抵当権者が優先され、残りがある場合のみ、競売による回収が可能となります。

さらに、その方が亡くなった場合には、その債務は相続されます。相続人が相続放棄しなかった場合には、相続人へ請求して下さい。
預金や給与の差押、所有不動産の競売が可能となります。

ちなみに、相続放棄は3ケ月以内です。
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A 回答日時: 2024/9/23 06:59:06
差し押さえられません

そこまで行くと抵当権がついているはずです
抵当権1番手が優先ですので

残金が残るとも思えませんし
無理でしょう
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A 回答日時: 2024/9/23 05:28:41
差押えは出来るよ。
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