教えて!住まいの先生
Q 親の遺産を相続する時に発生する税金で、割合が大きいのはどんな種類の税金ですか?
親子2人世帯で親が亡くなった場合に、例えば住んでいた家に4000万円の価値があり親の預貯金等は1000万円あったとします。
この場合は相続財産は合計5000万円ですが、住んでいた家を相続してからすぐに売却した場合は所得税も発生すると思います。
そうなると遺産を受け取る子供は相続税と所得税の両方を支払わないといけなくなりそうですが、具体的には相続税と不動産を売った事による所得税と、どちらの割合がどの程度大きくなりますか?
この場合は相続財産は合計5000万円ですが、住んでいた家を相続してからすぐに売却した場合は所得税も発生すると思います。
そうなると遺産を受け取る子供は相続税と所得税の両方を支払わないといけなくなりそうですが、具体的には相続税と不動産を売った事による所得税と、どちらの割合がどの程度大きくなりますか?
回答
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A
回答日時:
2024/9/23 13:10:50
相続税と所得税の割合について説明します。
まず、相続税は遺産の総額に対して課税されます。相続税の基礎控除は3,000万円+(600万円×法定相続人の数)です。例えば、法定相続人が1人の場合、控除額は3,600万円となります。したがって、5,000万円の遺産であれば、相続税の課税対象額は1,400万円となります。相続税率は10%から55%の範囲で、課税対象額に応じて異なります。
次に、不動産を売却した際の所得税ですが、これは売却益(売却価格から取得費や必要経費を差し引いた額)に対して課税されます。相続によって取得した不動産の場合、取得費は相続時の時価とされます。したがって、相続直後に売却した場合、売却益が発生しないことが多く、所得税の負担は少ないか、または発生しない可能性が高いです。
結論として、相続税の方が割合としては大きくなることが一般的です。不動産を売却しても、相続時の評価額と売却額が同額であれば、所得税の負担は発生しません。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
まず、相続税は遺産の総額に対して課税されます。相続税の基礎控除は3,000万円+(600万円×法定相続人の数)です。例えば、法定相続人が1人の場合、控除額は3,600万円となります。したがって、5,000万円の遺産であれば、相続税の課税対象額は1,400万円となります。相続税率は10%から55%の範囲で、課税対象額に応じて異なります。
次に、不動産を売却した際の所得税ですが、これは売却益(売却価格から取得費や必要経費を差し引いた額)に対して課税されます。相続によって取得した不動産の場合、取得費は相続時の時価とされます。したがって、相続直後に売却した場合、売却益が発生しないことが多く、所得税の負担は少ないか、または発生しない可能性が高いです。
結論として、相続税の方が割合としては大きくなることが一般的です。不動産を売却しても、相続時の評価額と売却額が同額であれば、所得税の負担は発生しません。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
A
回答日時:
2024/9/23 13:10:40
・相続税と不動産売却による所得税の両方が発生する可能性があります。
・相続税は、相続財産の総額に応じて課税されます。基礎控除額(3,000万円+法定相続人の数×600万円)を超える部分に対して、10%~55%の累進課税となります。この事例では相続財産5,000万円から基礎控除3,600万円を差し引いた1,400万円が課税対象となり、相続税は70万円程度と見込まれます。
・不動産売却による所得税は、売却価格から取得費(相続評価額)を差し引いた譲渡所得に対して課税されます。この事例では売却価格4,000万円から相続評価額4,000万円を差し引くと譲渡所得はゼロとなり、所得税は発生しません。
・したがって、この事例では相続税の方が大きな割合を占めることになります。ただし、不動産の売却価格が相続評価額を大きく上回った場合は、所得税の負担も大きくなる可能性があります。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
・相続税は、相続財産の総額に応じて課税されます。基礎控除額(3,000万円+法定相続人の数×600万円)を超える部分に対して、10%~55%の累進課税となります。この事例では相続財産5,000万円から基礎控除3,600万円を差し引いた1,400万円が課税対象となり、相続税は70万円程度と見込まれます。
・不動産売却による所得税は、売却価格から取得費(相続評価額)を差し引いた譲渡所得に対して課税されます。この事例では売却価格4,000万円から相続評価額4,000万円を差し引くと譲渡所得はゼロとなり、所得税は発生しません。
・したがって、この事例では相続税の方が大きな割合を占めることになります。ただし、不動産の売却価格が相続評価額を大きく上回った場合は、所得税の負担も大きくなる可能性があります。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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