教えて!住まいの先生

Q 相続する土地家屋について売却を検討しております。 今月に父親が亡くなり、相続人は私と嫁に出た姉です(母親はすでに他界)。

昭和57年に建てられた家屋で、更地にしても空き家特例は受けられないと思っており、何か節税できる方法はないかと検討しております。

私は同居していたのですが、父親は亡くなる直前まで一年近くホームに入っており、私は昨年の10月に引っ越しして住民票を移しました。
それまでは父親は昭和57年より、私は25年ほどは同じ住民票です。
その状況で、私の名義で相続すれば居住用不動産の3,000万円の特別控除などは適応可能でしょうか。

特例が適応出来ない場合は、姉と私で換価分割した方が良いのか、家屋は私だけ相続し、現金の相続分を姉に相続するようにして、割合を整えた方が良いのか(二分の一だと仮定して)、いかがでしょうか。
姉は扶養の範囲で働いており、そこも心配です。
なお、家屋と現金合わせても2000万円も行かないと想定されます。

その他、何かの節税方法があればご教示いただきたいです。

よろしくお願いいたします。
質問日時: 2024/9/23 17:49:54 解決済み 解決日時: 2024/10/1 05:36:43
回答数: 3 閲覧数: 115 お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/10/1 05:36:43
お父様の死亡⇒昨年の10月の引っ越し⇒遺産分割協議
であれば、遺産分割協議の効果はお父様の死亡時までさかのぼる(遡求効)ので、その遺産分割協議によりあなたがその土地建物の全部を取得してから売れば「過去に居住していたマイホームを売ったとき」の要件に該当する事となり、3,000万円の特別控除は受ける事ができると思う。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3314.htm

一応税務署の資産税担当に適用を受けられるか確認をとる事をお勧めする。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/10/1 05:36:43

助言いただきありがとうございました。他の方の意見も大いに参考になりました。

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A 回答日時: 2024/9/24 10:48:41
空家特例は昭和56年5月31日以前に建築されものとなっています。
小規模宅地特例の適用について、相続開始の直前に被相続人または被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族にあたるか、税務相談などで確認されると良いと思います。
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A 回答日時: 2024/9/24 10:16:24
(元)不動産会社経営の宅建士です。
「相続控除3サ円万円」は受けられますよ。

(元)不動産会社経営の宅建士です。
あなたの場合は、単ある「土地・建物の名義変更委」ではなく。
「相続登記」が必要ですよ。

そして、相続登記の専門は司法書士事務所です。
個人で手続きしても違法ではありませんが、もし手続きミスが発生しても、一旦登記されれば永久に残るのですよ。(削除不可)

そして、相続ではあらゆる法規定があり、一般の方が法知識もない中で、手続きなどするのは、あまりにもリスクが高すぎます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ここで、きわめてカンタンに相続登記を説明しますと、
◆相続は「相続権該当者」と、「相続権配分比率」が明確に法規定されています。
◆従って、見知らぬ者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。

そして、実務手続きでは、
◆故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を収集
◆謄本から「家系図」を作成し、そこから相続人を割り出す――のです。

だから、見ず知らずの者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。(相続人が、あなたの頭の中での想定者だけとは限らないのです)

そして、相続登記の専門は、司法書士事務所ですので、早速、近くの司法書士事務所へ行って「相続登記」を依頼することです。

加えて言いますと相続手続きは、司法書士へは即時、相談・依頼を
お勧めします。
なぜなら相続は、時の経過につれて、相続人はネズミ算式に増えてしまうからです。

相続で最も大切なのは、家系図からの相続権該当者の「割り出し」です。(これを間違えるとずっと後年、取り返しがつかなくなります)

また、多くの質問が、「法務局で相談にのってくれる」とあるのですが、
とんでもない、法務局は所定の書類が揃っているか否か、だけですよ。
「相続人の割り出し」などはあり得ませんし、間違いの指摘もしません。

●その多くが、他に「真の相続人」が存在したときです。
(その場合、真の相続人から手続き者へ損害賠償が通例なのです)

●最重要なのは、司法書士に依頼することです。
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