教えて!住まいの先生

Q 賃貸について質問させて頂きます。 彼女と同棲をする為、物件を探していたのですが、物件を見ていた際にリノベーションをした家で(間取りは2DKの2階建)の綺麗な部屋があったのでいいなと思い契約しました。

現在2ヶ月ほど住んだのですが、だんだんと住み始めてから床の凹みが気になり始めて今ではかなりあちこちが凹む状態です。
(踏むと床が抜けるのかと思うほど)
それで知り合いに大工さんがいるので床下に潜ってもらったところ木で支えてるだけで、全ての気が湿気によりかなり傷んでいて朽ちてました。
そのうち大きな大木が腐り落ちてたりと、床板も割れていました。

また、それだけでなく、最初のうちは契約して欲しいからとメールや電話はすぐ折り返ししてくれていたのに対して、床の沈み(床下が朽ちている)というのを電話やメールで不動産に伝えた所、写真を送ってこいやら、我々は今は行けません。などと返信が返ってきて全く連絡を折り返してきません。

またトイレも新品に変えてくれてるとのことだったのですが入居当時からトイレのレバーのつまみから水漏れがしておりその事を伝えてはいるのですが、今の今まで連絡が返ってきてないです。
+で扉もほとんど建てつけが悪く引越し当初にまた建てつけを直しに行くと言ったきり連絡がないです。

地震等がきた際に倒壊の危険もある為今は家には住まずそれぞれの実家に住んでいます。
こういった場合、法的処置も考えていますが、どのようにしたらいいのでしょうか?
僕や彼女、家族も全員かなり腹を立てています。
できるとこなら今までの家賃を返してもらいたいのと
初期費用も返還、次の引越し費用も出してもらうなどできる限りの事をしたいと思っています。
分かる方がいましたら返答の方よろしくお願いいたします。

因みに入居時には家の欠陥やら不具合は一つも伝えられていませんでした。
また上記に書いた以外にも、いろいろと入居時から不具合が何箇所があります。
質問日時: 2024/10/1 00:02:38 回答受付終了
回答数: 6 閲覧数: 244 お礼: 0枚
共感した: 2 この質問が不快なら

回答

6 件中、1~6件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2024/10/7 12:15:56
契約不適合責任による契約の解除と損害賠償請求

他に追完請求(住めるように治せ)という請求もできますが、これだけ酷いと修理にも結構な日にちがかかるでしょうし
賃貸物件ということを考えても現実的ではないと思います
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/10/6 22:57:11
管理会社は仲介ですか?貸主ですか?
これで話の持って行き方が変わります。
管理会社や貸主が生活に支障の有る不具合を放置し、借主が相当期間、修繕の催促をしたにも関わらず、対応しない場合、善良に生活する事ができないのであれば、家賃の支払いを拒む事ができると思います。
賃貸保証会社を利用している場合、拒んでも支払われて保証会社から請求が来るだけなので、まず、管理会社に内容証明郵便で不具合の内容と修繕依頼を送達して下さい。それでも対応しない場合、消費者センター並びに宅建協会に相談して下さい。
敷金などの返還請求は無理としても、住めなくなってからの家賃の返還請求、並びに退去を余儀なくされたのであれば退去費用を請求したら如何でしょうか。
賃貸借契約でも不動産紛争処理センターにも相談して下さい。多分、大家は知らされてないか、管理会社が大家に言うと管理を切られたら嫌なので話していない可能性が高いと思います。
  • なるほど:1
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/10/4 08:58:43
不動産とは、管理会社または貸主ですか。
入居後の不具合であれば、仲介した
不動産業者は関係ないです。
購入したのならともかく、賃貸ですし、
物件を内見して契約しているのですから、
入居後に起こった不具合は、
貸主に修繕義務があるだけです。
それ以外に法的義務はないと思います。
もちろん、契約前から欠陥住宅だと
知っていて、それを黙って契約させたと
訴えることは可能と思いますが、
それを立証するのは難しいと
思いますし、現実的ではないです。
現に住んでいるのですから、家賃や
初期費用を返還請求は無理があります。
住めない状態なら、引っ越してから
損害賠償請求でしょう。
まだ、貸主は何も損害を与えていません。
今は修繕要求をするしかないです。
消費生活センターにでも相談して、
できる対応策を検討することです。
修繕するまでの期間の賃料減額請求とか、
貸主が修繕義務を果たさない場合に貸主が
修繕して費用を請求する必要費償還請求権とか、
修繕するまで家賃を供託するとかです。
  • なるほど:0
  • そうだね:1
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/10/4 07:55:27
うわあ、ヒドイですね
うちも同じ状況で設備不良も管理会社はまともに対応しません
向こうが「穴があいてから連絡して下さい」
「現状住めてるから問題ない」など
残念ながら現実的には裁判にするか、諦めて引っ越すか、しかないのかなと…
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/10/4 06:52:33
これは素人が対応するのは難しいですね。
本格的に対処するなら弁護士と建築士のチームで過失を立証し損害賠償することになると思いますが費用かかるので現実的ではないと思います。
あなたの出来る範囲で抗議し請求し駄目なら引っ越すというのが現実的かもしれません。
大家や管理会社に拒否されたら裁判するしかないですから。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/10/2 16:23:13
住居の初期設備に入居者の過失でない設備不良がある場合、基本的には賃貸物件オーナーの責任で修理・交換を行う必要があるといえます。

ここでいう「初期設備」とは、物件とセットになって提供される設備一式のことです。
エアコンやガスコンロ、給湯器、温水洗浄便座など、入居者の持ち込みではなく初めから備え付けられている設備のことを指しています。
ただし、初期設備の範囲は物件ごとに異なりますので、賃貸借契約書をよくご確認ください。

また、入居者には「善管注意義務」という義務があり、入居中に設備不良を発見した場合は速やかに大家や管理会社に報告しなければなりません。
この義務を怠ったと判断されれば、設備不良の原因が入居者側にもあると主張される可能性もあります。なので管理会社に送ったメールなどは保存しておきましょう。

設備不良にどのように対応するかを最初に決めるのは大家または管理会社になるため、入居者が勝手な判断で修理・交換をした場合は、物件オーナーに負担を要求できない可能性も出てきます。
  • なるほど:1
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

6 件中、1~6件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

JavaScript license information