教えて!住まいの先生

Q 共同名義 離婚について質問です。 離婚し家は一年売りに出していたのですが売れず私が子供と住むことになりました。 ローンはのこり¥2500万ほど残っており私が払っていく予定です。

銀行に確認したところ私の単独ローンにすることは可能といわれました。
ただ登録料に50万司法書士に10万ほどかかるといわれ仕方ないのかなと思いつつ…

いまの共同名義のままで引き落とし口座を変更して私が問題なく支払っていってもいいのかなとはおもってるのですが
元旦那はいまクレジット滞納しており合計200万ほど借金をしている状態です
(携帯も強制解約されています)
銀行には住宅ローンを滞納しないかぎり元旦那さんが借金滞納しようが自己破産しようが
家は取られないといわれましたが
弁護士にも確認したら担保になってるから
大丈夫だけどクレジット会社は差し押さえはできる?などいっており
どうしたらいいのか迷っています。

1番いい方法、本当に取られないのか教えて頂きたいです
質問日時: 2024/9/25 02:19:28 解決済み 解決日時: 2024/9/30 19:52:02
回答数: 7 閲覧数: 260 お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/9/30 19:52:02
銀行の言っていることはちょっと違うかと。

銀行の融資の契約書には、『自己破産や差し押さえをされたら、分割返済をする権利を失い、一括返済を求めます。』と明記されています。

また、住宅ローンというのはまず間違いなく保証会社が付いており、銀行だけでなく保証会社の判断によっても対応が変わります。

なので、例え銀行が何を言おうと、保証会社が『一括返済をしてください。』と言ってきたらそこまでです。

その家と土地は担保に入っているので差し押さえをすることは無いでしょうが、元旦那の預金口座の差し押さえなんてすぐに出来るでしょうし、預金口座の差し押さえをもって『一括返済してください。』と言われることは往々にしてあるものです。

そのあとに交渉を重ねて分割返済に出来なくは無いのでしょうが、問題が起きてから対応するよりも、問題が起きる前に何とかしたほうが一番安全かつ、自分のペースで物事を進められるかと思いますので、例え金銭負担があっても、単独ローンに切り替えられるなら早めに切り替えた方が良いかと思います。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/9/30 19:52:02

単独名義にする決心がつきました
ありがとうございます

回答

6 件中、1~6件を表示

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A 回答日時: 2024/9/29 07:52:30
今の引き落としされている口座の名義人は誰?
あなたのならそのままでよいが、名義変更と言っている以上旦那の名義化と思う。確実なのはあなたの名義に変更しておくことです。出ないと、万一、旦那が返済できなくて仮抑えされると家がとられてしまう可能性がある。確実にするには、あなたの名義口座から支払うのがいいです。
家屋の名義も共同とか、これも変えられるのなら変えた方がいい。
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A 回答日時: 2024/9/26 15:32:41
一番いい方法は、値段を下げてでも売ることだと思いますが・・・。
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A 回答日時: 2024/9/25 06:10:58
1番いい方法は、銀行の言う通りにするとこです。
単独ローンに変更と同時に、元夫の所有権をあなたに移す。クレカ滞納の人間を所有者のまま放置することは、後々面倒になるのはあきらかです。
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A 回答日時: 2024/9/25 06:10:35
権利関係は質問者さん単独にした方が良いです、何かあった時に面倒に巻き込まれる可能性はあります。
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A 回答日時: 2024/9/25 03:13:19
銀行ローンになってるなら銀行が第一抵当権を持ってるので担保にしていても優先権が銀行にあるのでそもそも勝手には差押えは出来ないと思いますが…。
後はそのクレカ借金が個人の特有財産(個人的な借金)なのか、共有財産(生活費等共有の借金)なのかでも変わって来ますけど。

とりあえず名義変更してクレカ会社の抵当権抹消(名義が異なることによる抵当権の無効)を行ってどうなるか?ですね。
滞納や自己破産する前であれば相手は抵当権の行使は出来ないので、貴方に対して優先権を主張して差押える事は出来ないですが、借金が共有財産で既に滞納等していて何時でも行使可能な状態であれば「第一抵当権を持つ銀行にお伺いを立てて」差押えして売却し、抵当権優先順位で銀行が先に取った残りでクレジット会社が取ることは出来る。

なので借金が共有財産なのかどうかで変わって来るのと、財産分与の仕方次第で変わって来るので何方の言も間違いではなく正しい。
なのでちゃんと説明しないと弁護士もちゃんとした回答が難しいのでそういう回答になるのは仕方ないことかと思います。

家が主の特有財産となり、借金も旦那個人の物ならクレカ会社の抵当権は抹消になるので旦那が代わりになるモノを出さなければならなくなる訳ですが、滞納等を既にしていて抵当権行使出来ると優先順位は1.銀行、2.クレカ会社、3.主となるので主への譲渡よりも優先順位が高いクレカ会社が先になるので譲渡無効で差押えは出来ることになります。
なので結構ややこしいっちゃややこしい問題ですね。
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A 回答日時: 2024/9/25 02:40:12
早めに銀行の言う通り所有権を移転すればクレカは差し押さえは出来ません
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