教えて!住まいの先生
Q 賃貸の立退料?について質問です。 来年の3月末までの契約なのですが、更新をせずに契約満了で退去して欲しいと昨日書面がきました。
契約書には6ヶ月以内に通告すれば契約終了できると書いてありますが、金額については明記されてません。
しかし、大家さんは不動産屋から払う必要を聞いてなく、払う意思がないとの事でした。
私としては、子供が小学校に上がるタイミングでの引越しとなるのでお金を頂けないと厳しいと伝えたのですが、微妙な反応です。
やはり貰うことは難しいんですかね?
補足
しかし、大家さんは不動産屋から払う必要を聞いてなく、払う意思がないとの事でした。
私としては、子供が小学校に上がるタイミングでの引越しとなるのでお金を頂けないと厳しいと伝えたのですが、微妙な反応です。
やはり貰うことは難しいんですかね?
すみません。追記です。
自分はまだ仕事先で確認できてないのですが、契約書に退去費などは請求できないと書いてあると大家さんから伝えられました。
これはもうダメそうですよね。。。
質問日時:
2024/9/25 10:34:12
解決済み
解決日時:
2024/10/5 21:08:34
回答数: 13 | 閲覧数: 488 | お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/10/5 21:08:34
契約書の解約時に名目を問わず一切の
請求をしないというのは、あくまで
借主が解約する場合のことです。
貸主が契約違反等で解約する以外の
自己の都合で更新拒絶や解約をすることに
ついては、一般的に契約書には記載はないです。
なぜならば、法定されていて、それより
借主に不利な契約は無効としているからです。
法律は、6か月前の予告と正当事由が必要としています。
正当事由の記載がないのであれば、要件を欠く更新拒絶
通知なので、無視でよいと思います。
引続き賃料を支払って入居していれば、契約は
同一条件で法定更新されます。これも法律です。
なので、正当事由も示さず、正当事由の補てんとしての
立退料などの提示をしないのですから、無視しないなら
条件を提示して下さい。と言えばよいわけです。
その答えは、立退料は払わないというのですから、
ならば、立ち退きには応じられません。
調停でも、明渡訴訟でも申し立てて下さい。というだけです。
訴訟になれば、立退料の提供は必須です。
ただし、あくまで貸主が提供するもので、請求する権利は
ないです。提供しないなら賃借権があるので、引き続き
住みます。というだけです。
貸主は何もできません。
相談・確認は消費生活センターにしましょう。
不動産業者が出てきたら、その所属団体(宅建協会等)
に苦情を申し立てましょう。
請求をしないというのは、あくまで
借主が解約する場合のことです。
貸主が契約違反等で解約する以外の
自己の都合で更新拒絶や解約をすることに
ついては、一般的に契約書には記載はないです。
なぜならば、法定されていて、それより
借主に不利な契約は無効としているからです。
法律は、6か月前の予告と正当事由が必要としています。
正当事由の記載がないのであれば、要件を欠く更新拒絶
通知なので、無視でよいと思います。
引続き賃料を支払って入居していれば、契約は
同一条件で法定更新されます。これも法律です。
なので、正当事由も示さず、正当事由の補てんとしての
立退料などの提示をしないのですから、無視しないなら
条件を提示して下さい。と言えばよいわけです。
その答えは、立退料は払わないというのですから、
ならば、立ち退きには応じられません。
調停でも、明渡訴訟でも申し立てて下さい。というだけです。
訴訟になれば、立退料の提供は必須です。
ただし、あくまで貸主が提供するもので、請求する権利は
ないです。提供しないなら賃借権があるので、引き続き
住みます。というだけです。
貸主は何もできません。
相談・確認は消費生活センターにしましょう。
不動産業者が出てきたら、その所属団体(宅建協会等)
に苦情を申し立てましょう。
回答
A
回答日時:
2024/10/2 10:59:25
契約満了での退去なら、退去費は払う必要ないです。
むしろ、その準備期間をしっかりとっていて、良心的な会社かと。
あとは、居座ってごねまくるとか。
そうすると、立て替えなら①向こうが引っ越し費用か、次を探してくれる。②次期計画に影響して、賠償請求される
無料法律相談とかを役所がやってるので、一度相談してみては??
むしろ、その準備期間をしっかりとっていて、良心的な会社かと。
あとは、居座ってごねまくるとか。
そうすると、立て替えなら①向こうが引っ越し費用か、次を探してくれる。②次期計画に影響して、賠償請求される
無料法律相談とかを役所がやってるので、一度相談してみては??
A
回答日時:
2024/10/2 10:51:35
定期借家契約なのか普通の契約なのかどっちで契約したんですか?定期借家契約なら契約満了なので立ち退きしてくださいは普通なので立ち退き料はないです。普通の契約で2年ごとの更新ならあなたは引っ越しをする必要がないので、そのまま居座ってもいいし、立ち退き料の半年分よこせと請求できる。
素人たちがああだこうだ言っても確証がないので、弁護士ドットコムとかで30分5000円で相談できる弁護士は簡単にアプリから見つけれるので相談するのがいい。たった5000円でもし立ち退き料がもらえるとしたらありですよね
素人たちがああだこうだ言っても確証がないので、弁護士ドットコムとかで30分5000円で相談できる弁護士は簡単にアプリから見つけれるので相談するのがいい。たった5000円でもし立ち退き料がもらえるとしたらありですよね
A
回答日時:
2024/10/1 12:44:33
単純に大家さん側があなたの更新しません!ちゃんとルールどおり半年前に告知しました!なら当然、退去費用をだす必要はありませんし、あなたは大人しく退去するしかない。
お金がでるのはまだ更新まで残ってる時の契約中の退去や、来月までに引っ越して!などの急な場合です。
理由によっては例えば解体する、リフォームするとかなら、現状回復もないはずだから敷金は全額返して!とかは交渉できることもありますよ。
お金がでるのはまだ更新まで残ってる時の契約中の退去や、来月までに引っ越して!などの急な場合です。
理由によっては例えば解体する、リフォームするとかなら、現状回復もないはずだから敷金は全額返して!とかは交渉できることもありますよ。
A
回答日時:
2024/10/1 12:43:44
契約満了で普通は自動更新(更新料の支払は不要な場合と必要な場合があり)
契約期間中に入居者都合で退去する場合1ヶ月前に通知(2ヶ月前や短期退去の追加がある場合もあり)
家主側からの不更新通知が6ヶ月前と定まっているようですから、通知期限をすぎた場合以外は、退去費用は請求できません。
私も数部屋所有していますが、払いません。(そもそも家賃収入がなくなるので、退去を依頼する事はないですが)
この期間の違いからしても、入居者側が大きく保護されていることがお分かりになると思います。
払ってもらえるとお考えになったorご判断なさったのはなぜですか?
契約にありましたか。
契約期間中に入居者都合で退去する場合1ヶ月前に通知(2ヶ月前や短期退去の追加がある場合もあり)
家主側からの不更新通知が6ヶ月前と定まっているようですから、通知期限をすぎた場合以外は、退去費用は請求できません。
私も数部屋所有していますが、払いません。(そもそも家賃収入がなくなるので、退去を依頼する事はないですが)
この期間の違いからしても、入居者側が大きく保護されていることがお分かりになると思います。
払ってもらえるとお考えになったorご判断なさったのはなぜですか?
契約にありましたか。
A
回答日時:
2024/9/29 13:28:17
ちなみに、これって解体などによる立退きですか?
それなら粘れば相手が根負けすると貰えるかもしれません。
これが、その後も賃貸されるとかであれば、単純に契約更新する気がないので出て行ってください~のほうなので、契約にのっとってただ更新したくないだけなんじゃないですかね。それならお金は出ません・・・
それなら粘れば相手が根負けすると貰えるかもしれません。
これが、その後も賃貸されるとかであれば、単純に契約更新する気がないので出て行ってください~のほうなので、契約にのっとってただ更新したくないだけなんじゃないですかね。それならお金は出ません・・・
A
回答日時:
2024/9/28 13:26:05
契約書に書いてあったとしても有効か無効かは内容によります。例えば家賃を増額しないというのは普通借家契約でははっきりと無効になります。
退去費ですが、請求できないのであれば、大家さん側から提示するのを待つだけです。自己使用は正当事由になり得ますが、それでも退去費の提供が必要です。
更新するといい、大家さんが応じなければ法定更新すればいいと思います。その際、家賃は払い続けないと不利になります。受け取らない場合は供託すればいいです。
退去費ですが、請求できないのであれば、大家さん側から提示するのを待つだけです。自己使用は正当事由になり得ますが、それでも退去費の提供が必要です。
更新するといい、大家さんが応じなければ法定更新すればいいと思います。その際、家賃は払い続けないと不利になります。受け取らない場合は供託すればいいです。
A
回答日時:
2024/9/26 21:56:31
何言ってんのかな?
立ち退き料は、基本大家の方から」、契約期間那にもかかわらず立ち退いて欲しいという時の金額です。
あなたの場合は、契約期間満了、それに伴って大家からは契約の更新をしないというだけのことです。何も立退料なんか発生しません。
それぐらいは世間の常識ですよ。
立ち退き料は、基本大家の方から」、契約期間那にもかかわらず立ち退いて欲しいという時の金額です。
あなたの場合は、契約期間満了、それに伴って大家からは契約の更新をしないというだけのことです。何も立退料なんか発生しません。
それぐらいは世間の常識ですよ。
A
回答日時:
2024/9/26 12:12:07
https://fudosan-bengoshi.com/topics/4274292
A
回答日時:
2024/9/25 11:14:33
大家です。賃貸の契約には2種類あって、ほとんどの場合が普通賃貸借契約で、もう一つが定期借家契約です。定期借家の場合は更新がないから更新があるということは普通賃貸借契約を結んでいるのかもしれませんが再契約型の定期借家契約を勘違いしている可能性があるのでまずはどちらの契約か確認が必要です。勘違いしている人も多いので。定期借家の場合は大家から半年前の通知で確定的に契約を終了させることができます。当然、立退料を支払う必要もありません。他の方の回答は普通賃貸借契約を前提としたものですね。
A
回答日時:
2024/9/25 10:54:18
賃貸借契約書に書かれている通り、大家からは6か月前の通知で解約が可能となります。但し、借主が合意すればの話です。
無知な回答がありますが、『6か月前』が一般的です。
通常、即時退去をするなら、6ヶ月分の家賃代金を貰います。
6ヶ月後の退去ならば、6ヶ月間の家賃は無料となるのが一般的です。
どちらかを選択するしかありません。
または、『退去しません』と主張すれば良いです。
必ず退去しなくてはいけない事では無いのですから、断っても良いです。
借主様は借地借家法で守られているので家賃を払い続ける限り、退去をする必要はありません。
断り続けると家賃10ヶ月をお支払いしますからと言ってきたら考えれば良いです。
無知な回答がありますが、『6か月前』が一般的です。
通常、即時退去をするなら、6ヶ月分の家賃代金を貰います。
6ヶ月後の退去ならば、6ヶ月間の家賃は無料となるのが一般的です。
どちらかを選択するしかありません。
または、『退去しません』と主張すれば良いです。
必ず退去しなくてはいけない事では無いのですから、断っても良いです。
借主様は借地借家法で守られているので家賃を払い続ける限り、退去をする必要はありません。
断り続けると家賃10ヶ月をお支払いしますからと言ってきたら考えれば良いです。
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