教えて!住まいの先生
Q 宅建資格の例題 クーリングオフについて 宅建業者Aと宅建業者でないBが Bの申し出によりBの自宅で売買契約を締結した場合、Bは当該契約の解除ができない →正解 とありました。
しかし、別の参考書には、申し込みが喫茶店で契約が事務所の場合、クーリングオフ できる、と書いてありました。
最初の例題にもどり、問題文の中で申し込み場所には触れられておらず、仮に最初の申し込みが喫茶店などの場合は、クーリングオフできるのではないかと思い、混乱していますが、やはり クーリングオフはできないのでしょうか。また、その理由も教えてくださいますでしょうか。
よろしくお願いします!
最初の例題にもどり、問題文の中で申し込み場所には触れられておらず、仮に最初の申し込みが喫茶店などの場合は、クーリングオフできるのではないかと思い、混乱していますが、やはり クーリングオフはできないのでしょうか。また、その理由も教えてくださいますでしょうか。
よろしくお願いします!
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/9/26 17:12:31
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。
はい、最初の申込が喫茶店なら例題でもクーリングオフできます。
要は「どの場所で契約の意思表示をしたのか?」ということです。
はい、最初の申込が喫茶店なら例題でもクーリングオフできます。
要は「どの場所で契約の意思表示をしたのか?」ということです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/9/26 17:12:31
詳しくありがとうございました。もやもやがなくなり、ほんとうにたすかりました。
宅建でこんな問題が出たら、深読みしないでおけってことなんでしょうか 泣。もうすぐ試験です、ありがとうございました!
回答
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A
回答日時:
2024/9/26 14:43:38
自宅は問題ありません
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