教えて!住まいの先生
Q 地盤改良され、杭が入っている戸建を建て替えるのはまた地盤改良しないといけないのですか?
回答
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A
回答日時:
2024/10/9 13:36:13
既存の地盤耐力を 著しく損ない 安全性が確保しがたい時等
役所に相談にいって 既存杭の利用の可能性はないか 聞きましょう。
過去の地盤調査書類があり
杭にした経緯 構造図により 場所の確定が出来れば 補強でもできると思います。(古いものはよろしくありませんが)
同じ位置に 基礎が乗ればいいので 補強でスミます。
規模が大きい建築はそうすることもあります。
既存杭を抜くことで その部分が軟弱化しすぎることもあり
再調査を その後に行う必要がありますが 勘違いして先に手配していまい
本来は そんなに無い耐力を計測して 新築の計算に使ってしまう 営業設計もいますので ご注意を。
役所に相談にいって 既存杭の利用の可能性はないか 聞きましょう。
過去の地盤調査書類があり
杭にした経緯 構造図により 場所の確定が出来れば 補強でもできると思います。(古いものはよろしくありませんが)
同じ位置に 基礎が乗ればいいので 補強でスミます。
規模が大きい建築はそうすることもあります。
既存杭を抜くことで その部分が軟弱化しすぎることもあり
再調査を その後に行う必要がありますが 勘違いして先に手配していまい
本来は そんなに無い耐力を計測して 新築の計算に使ってしまう 営業設計もいますので ご注意を。
A
回答日時:
2024/10/5 16:59:27
A
回答日時:
2024/10/3 16:33:28
A
回答日時:
2024/10/3 00:35:52
既存の杭を使用することは違法ではありません。
但し、建物の沈下した場合、その責任は設計士の安全確認の不十分になってしまします。(杭がちゃんと打設されていなかったり、杭の対応年数が一般より短かった場合でもそれを使ったのなら、設計士の責任になります。)
設計士は既存の杭の責任まで取りたくないので、新規の打設を要望するでしょう。既存の杭の責任まで誰かが取ってくれるのであれば、既存の杭の使用可能です。
設計次第ですが、建て替えが前の建物と同じ設計(重量)でなければ、杭が必要な場所・本数が変わりますので、既存の杭が使えるところは限られ(使えても2~3本)、結局、杭(数本少なくて済む程度)を打つことにはなります。
但し、建物の沈下した場合、その責任は設計士の安全確認の不十分になってしまします。(杭がちゃんと打設されていなかったり、杭の対応年数が一般より短かった場合でもそれを使ったのなら、設計士の責任になります。)
設計士は既存の杭の責任まで取りたくないので、新規の打設を要望するでしょう。既存の杭の責任まで誰かが取ってくれるのであれば、既存の杭の使用可能です。
設計次第ですが、建て替えが前の建物と同じ設計(重量)でなければ、杭が必要な場所・本数が変わりますので、既存の杭が使えるところは限られ(使えても2~3本)、結局、杭(数本少なくて済む程度)を打つことにはなります。
A
回答日時:
2024/10/2 19:38:55
基礎ごと新しくしますから作り直しですね。
A
回答日時:
2024/10/2 17:40:30
☆,質問の件で既存建物の支持地盤改良済みでも、その既存建物と
新築建て替え建物での設計には、設計監理者の責任は持てません。
建築工事会社も住宅瑕疵担保の責任保障法で、保険会社も同様です。
新築建て替え建物での設計には、設計監理者の責任は持てません。
建築工事会社も住宅瑕疵担保の責任保障法で、保険会社も同様です。
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