教えて!住まいの先生

Q 相続についての質問です。

母がなくなって9ヶ月になり、やっと遺産分割協議書ができたところです。現金と銀行口座を相続した姉の口座は凍結されてなかったのかわたしが相続すると決まった不動産の家賃が振り込まれていました10ヶ月分です。この家賃はわたしがいただけるものですか?それとも相続登記してないから無効なのでしょうか?
教えてください。
質問日時: 2024/10/2 22:13:59 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/10/3 10:47:59
(元)不動産会社経営の宅建士です。
まず、情報が不足です。
◆その物件の、相続における「遺産分割協議書」は、司法書士が作成したものですか?(個人で作成しても無意味ですよ)

◆そして、あなたご自身は故人の相続人ですか?(息子とか)
それも司法書士に、「家系図」から割り出してもらう必要があるのです。
あなたが故人の「何の立場」かが不明では回答のしようがありません。

ここで、きわめてカンタンに相続登記を説明しますと、
◆相続は「相続権該当者」と、「相続権配分比率」が明確に法規定されています。
◆従って、見知らぬ者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。

そして、実務手続きでは、
◆故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を収集
◆謄本から「家系図」を作成し、そこから相続人を割り出す――のです。

だから、見ず知らずの者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。(相続人が、あなたの頭の中での想定者だけとは限らないのです)

そして、相続登記の専門は、司法書士事務所ですので、早速、近くの司法書士事務所へ行って「相続登記」を依頼することです。

加えて言いますと相続手続きは、司法書士へは即時、相談・依頼を
お勧めします。
なぜなら相続は、時の経過につれて、相続人はネズミ算式に増えてしまうからです。

相続で最も大切なのは、家系図からの相続権該当者の「割り出し」です。(これを間違えるとずっと後年、取り返しがつかなくなります)

また、多くの質問が、「法務局で相談にのってくれる」とあるのですが、
とんでもない、法務局は所定の書類が揃っているか否か、だけですよ。
「相続人の割り出し」などはあり得ませんし、間違いの指摘もしません。

●その多くが、他に「真の相続人」が存在したときです。
(その場合、真の相続人から手続き者へ損害賠償が通例なのです)

●最重要なのは、司法書士に依頼することです。
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A 回答日時: 2024/10/2 22:42:53
判例では、遺産分割協議が終わるまでの家賃収入は法定相続分どおり相続人で分ける、遺産分割協議成立後は不動産を相続した人のものとされています。
姉が同意するなら、質問者さんが遡って家賃収入を全てもらうことにもできます。
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