教えて!住まいの先生

Q 親はいつまで生きるか分かりませんが 相続時精算課税制度 と暦年贈与どちらがよいか迷っています。貯金も5000万ほどあるそうです。家と土地で1500万くらいです。

保険も死亡したら数十万入ってくるようです。

素人です ざっくりでよく分からないと思いますが教えてください。
質問日時: 2024/10/3 09:23:02 回答受付終了
回答数: 11 閲覧数: 225 お礼: 0枚
共感した: 0 この質問が不快なら

回答

11 件中、1~10件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 2
  4. 次へ
A 回答日時: 2024/10/10 09:56:42
親御さんはお二人ともご健在でしょうか?それによって全く変わると思います。最近は長命なので、あってはならないことですが逆縁ということも想定しておいた方が良いと思いますし、一番の心配はご両親の介護についてはどういうお考えでおられるのでしょうか?

最後までご自宅でご自分で看取られるおつもりなのでしょうか?
介護保険があるとはいえ、身体の状況によっては介護にはお金が必要です。
老人ホームをお考えなら、人手不足の時代ですから緊急を要するとかなりの入居金、それも一人入居か、二人なのかで必要な経費が全然変わってくると思いますし、月々の費用も値上がりが予想されますので注意が必要だと思います。

もう少し、具体的な事情がわからないと回答しにくい質問だと思います。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/10/6 17:07:29
そんなもの勘ですよ(寿命など分からないでしょ、、、)
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/10/6 13:19:38
法定相続人は質問者さんお一人で基礎控除3,600万円、相続財産は6500万円(うち不動産が1500万円)で良かったでしょうか。

生前贈与を2,900万円と考えたいところですが、親の財産が貯金2100万円+不動産1500万円になります。親の立場で貯金を幾ら残すべきかもお考え下さい。

贈与は、受贈する人数が多い方が短期間で財産を減らすことが出来るので、
①夫と子の3人に毎年110万円贈与して貰う
申告不要ですが、後々の万一(税務調査)に備えておくのが安全です。毎回贈与契約書を作り、口座振込で証拠を残してください。
②質問者ご自身は相続時精算課税制度の利用を検討します。
利用前に、小規模宅地等の特例の対象になるか確認して下さい。両方は使えないので、何方が得か検討する必要があります。

贈与の他にも、不動産を購入すれば大幅な資産圧縮の効果があります。
現物の不動産に投資するのは経験が必要でリスクも高いので、不動産投資信託(REIT)の購入を検討すると良いです。資産の圧縮効果がある一方で、配当金収入も得られます。
  • なるほど:1
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/10/3 13:31:39
暦年贈与と相続時精算課税制度を比べるのなら、今は、相続時精算課税制度がいいです

暦年贈与の場合、基礎控除は110万です
それ以内の贈与には税がかかりませんが、死ぬ7年前の分は相続税の課税対象となります
それに対し、相続時精算課税制度のほうにも、年に110万までなら贈与税はかからないし、将来の相続の際にも相続税に加算する必要がありません
これは、7年以内の贈与でも加算しなくていいので、相続時精算課税制度のほうが税を節約できます
ただ、相続時精算課税制度を使うなら、非課税枠の範囲でも、一番最初だけは贈与税の申告が必要です。2年目以降は、110万を超えなければしんこくはひつようありません

ですが、それ以外の贈与の非課税枠も検討してもいいかもしれません
たとえば、質問者さんが家を建てるとか、子どもの学費を出してもらうとかもあるので、いろいろ検討してもいいかも

とはいえ、預貯金5000万しかないのですよね?
そこまで大きな金額でもないし、いい老人ホームに入ろうと思ったら数千万必要になるし、相続税を節約しようとして贈与したせいで、自分が必要な時に現金がないなんてことになることもあるので、税のことを考えるのも大切だけど、親の将来必要なお金も確保しておくことも大切です
  • なるほど:0
  • そうだね:1
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/10/3 10:41:25
保険は、億とかでなければ(数十万なら)相続税の対象にならなりと思います。
保険によって違うかもしれませんが、家がそうでしたので。

相続に関しては、
贈与税は、令和5年に改定され、令和6年より施行されたようです。
相続時精算課税制度→有利になりました。
暦年贈与→不利になりました。とあります。

相続人の人数にもよりますが、現在は控除額が3000万円と
1人600万円なので4200万円まで控除されます。
土地に関しても小規模宅地の特例などが適用されれば
330㎡までは80%の減額になるます。
親がご健在のうちに色々調べると良いと思います。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/10/3 10:12:46
基礎控除額を超える資産が明らかなら相続時精算課税制度はあまり意味がありません。
相続発生時までに、できるだけ資産の移転が有利です。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/10/3 09:50:48
親とはご両親?
あなたの他に兄弟は?
親の年齢と健康状態はどうですか?
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/10/3 09:43:55
親と質問者さんがいるのはわかりますが、他の家族や親族はどのような感じでしょう。親御さんが2人ともいらっしゃるのと片方しかいないのとでは話がかわってきますし、質問者さんの他にきょうだいがいれば相続人が多くなり対策の必要性が減ります。質問者さんに配偶者や子どもがいれば対策の幅が広がります。

親御さんが1人、質問者さんが1人で質問者さんに配偶者と子どもがいると仮定してみましょうか。相続資産がざっくり6500万ありますが、これを子ども1人で相続するとだいたい385万円ほど相続税がかかります。
対策として簡単なのは相続人を増やすこと。質問者さんが親御さんと同じ姓なら配偶者さんを親御さんの養子にしてしまうことで相続人が2人になりそれだけで相続税が295万円まで下がります。
あとは資産を減らすことです。減らせるのは現預金、これを使ったり移したりして減らしていきます。まず、生活費(光熱水道通信費や食費)は親に出してもらいましょう。そうすることで親御さんの資産が減り質問者さんたちの資産が増えるため、実質的に財産を移動することができます。これは贈与ではなく生活支援なので税金の対象外です。あとはお子さんの学費を親御さんに出してもらうという手もあります。こちらも相互扶養の範疇なので贈与に該当しません。
それらでは間に合わないなら生前贈与を考えます。選択肢が2つ、相続時精算課税制度を使う場合と、使わず暦年贈与を行う場合です。以前は相続時精算課税制度には基礎控除がなかったのですが、今年から暦年贈与同様に110万円の基礎控除ができました。さらに暦年贈与では死亡時から7年さかのぼった間の贈与分は相続税の対象になってしまいますが、相続時精算課税制度の基礎控除を使った場合にはこれも適用されません。が、手続きが面倒だというデメリットもあります。
暦年贈与を行う場合でも、相続人以外への贈与は上記の持ち戻しの対象になりません。なので孫に(配偶者を養子にしないときは配偶者にも)毎年のように100万くらいずつ贈与をすることで資産を減らすことができ、相続税を圧縮することができます。(これは併用も可能です)
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/10/3 09:35:17
現行の税法では、死亡から7年前までの贈与は遺産相続に含める
令和6年1月1日以降の贈与は相続税の対象になります。
となっているので、親がどのくらい生きるかで変わる。
=暦年贈与は相続時精算課税制度と同じになる。

あなたに子がいれば、子があなたの親と養子縁組すれば法定相続人にカウントされる。
相続税の基礎控除が増える。

法的にはあなたの実子&あなたの親の子となる。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/10/3 09:34:57
相続人の人数や配偶者の有無でもかわります。家と土地の使い方でもかわります。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

11 件中、1~10件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 2
  4. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

JavaScript license information