教えて!住まいの先生

Q 宅建について、 相続登記の登録免許税の免税措置(租税特別措置法84条の2の3)

個人が相続(相続人に対する遺贈を含む)により土地の所有権を取得した場合において、当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前 に死亡したときは、令和7年3月31日までの間に当該個人を当該土地の所有権 の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さない。
また、不動産の価額(不動産の所有権の持分の取得に係るものである場合は、当該不動産全体の価額に持分の割合を乗じて計算した額)が100万円以下の土地(適用対象区域の限定なし)であるときは、令和7年3月31日までの間に当該土地の表題部所有者の相続人が受ける所有権の保存の登記・相続による所有権 の移転の登記については、登録免許税を課さない

の意味を分かりやすく教えていただきたいです
質問日時: 2024/10/5 20:07:05 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2024/10/5 21:10:20
①前段は、「84条の2の3第1項」です。第1項が抜けています。

②後段は、「84条の2の3の第2項」です。
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A 回答日時: 2024/10/5 20:07:10
この質問は、相続登記の際の登録免許税の免税措置について説明しています。

・相続により土地の所有権を取得した個人が、その登記を受ける前に亡くなった場合、その個人を登記名義人とするための登記については、令和7年3月31日までは登録免許税が免除されます。

・不動産の価額が100万円以下の土地については、令和7年3月31日までの間に、相続人が所有権の保存登記や相続による所有権移転登記を受ける際、登録免許税が免除されます。この場合、土地の所在地は問われません。

つまり、一定の条件の下で相続登記に係る登録免許税が免除される特例措置が設けられているということです。この措置は令和7年3月31日までの時限措置となっています。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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