教えて!住まいの先生
Q 築25年の賃貸住宅の流し台のトラップから漏水しており、流し台の底板が腐食していて管理会社を呼ぶと善管注意義務違反なので、大家負担にならないと言われました。
賃借少額短期保険には入ってますが、確かに滅多に開けることはないので、管理ミスかもしれませんが、流し台自体は新築当時のままで劣化が原因での漏水だと思いますが、この場合は保険対象になりますか?
保険内容にも依るとは思いますが。
保険内容にも依るとは思いますが。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/10/7 11:20:40
微妙ですね。故意や特殊な使い方をしていたわけじゃないのなら通常損耗ですし、耐用年数を過ぎていれば経年劣化で、漏水の修理に関しては明らかにオーナー側の責任です。
ただ、漏水に気づかずに対処しなかったことで底板が腐食した場合は、その腐食部分の修繕費用に関しては注意義務を怠った住人の責任となる可能性はあります。
その場合でも腐食部分の修繕費用を負担するだけでよく、修理不可能だからシステムキッチンを新品交換しなければならないと言われた場合でも、全額負担する必要は無く、修繕部分の範囲内の割合に従った額だけを負担すれば良いというのが国のガイドラインの趣旨です。たぶん数千円程度ではないでしょうか。
いずれにしても故意じゃないのですから、理屈上は「保険対象にならない」=「オーナー責任」、つまりいずれの場合でも賃借人の負担にはならない、という考えで良いと思います。もちろん賃借人に都合の良い解釈なので、実際には結構ストレスのあるやりとりをしなければならなくなりますが。
こういうのは遠慮していると良い結果になる、ということは少ないので、主張できることはしっかりと主張した方がいいと思います。
ただ、漏水に気づかずに対処しなかったことで底板が腐食した場合は、その腐食部分の修繕費用に関しては注意義務を怠った住人の責任となる可能性はあります。
その場合でも腐食部分の修繕費用を負担するだけでよく、修理不可能だからシステムキッチンを新品交換しなければならないと言われた場合でも、全額負担する必要は無く、修繕部分の範囲内の割合に従った額だけを負担すれば良いというのが国のガイドラインの趣旨です。たぶん数千円程度ではないでしょうか。
いずれにしても故意じゃないのですから、理屈上は「保険対象にならない」=「オーナー責任」、つまりいずれの場合でも賃借人の負担にはならない、という考えで良いと思います。もちろん賃借人に都合の良い解釈なので、実際には結構ストレスのあるやりとりをしなければならなくなりますが。
こういうのは遠慮していると良い結果になる、ということは少ないので、主張できることはしっかりと主張した方がいいと思います。
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