教えて!住まいの先生
Q 退居費用について。ペット可物件でペットを飼っていました。 退居時にハウスクリーニング費用4万円と別にペット用の清掃6万円の請求されました。 クリーニングを二重で取る意味がわかりません。
どちらも契約書に明記されてない場合下げられる可能性はありますか?
有識者の方のみ回答お願いします。
ちなみに減価償却考慮していない見積もりを出してくるような管理会社なので基本的に信頼はしていません。
有識者の方のみ回答お願いします。
ちなみに減価償却考慮していない見積もりを出してくるような管理会社なので基本的に信頼はしていません。
質問日時:
2024/10/6 10:19:35
解決済み
解決日時:
2024/10/13 14:05:15
回答数: 9 | 閲覧数: 466 | お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/10/13 14:05:15
ハウスクリーニングは通常の生活における汚れに対するもの、ペット用のクリーニング費用は消臭や消毒を含む特殊な作業に対するものです。私が働く管理会社でも、そこまで高くないですが分けて加算しています。
が、その場合は契約書にきちんと記載していることが必須になります。
国土交通省による賃貸住宅紛争防止条例のガイドラインには、入居者負担の原状回復費用の具体例として、ペットによる損耗が明示されております。加えて特約でペットによる柱やクロスの損耗については、減価償却を勘案しないで全額入居者負担で原状回復すると特約で定めているところがほとんどです。そもそもペットの有無にかかわらず、柱や床などの駆体部分は減価償却は考慮しません。
契約時の契約書に具体的な金額が書かれていない場合、調停や訴訟になれば支払いの同意がなかったと認められる可能性はあります。
今一度、契約時の重要事項説明書や、あれば賃貸住宅における紛争防止条例に基づく説明書(これはあるとは限りません)の記載内容を確認されることをオススメします。
が、その場合は契約書にきちんと記載していることが必須になります。
国土交通省による賃貸住宅紛争防止条例のガイドラインには、入居者負担の原状回復費用の具体例として、ペットによる損耗が明示されております。加えて特約でペットによる柱やクロスの損耗については、減価償却を勘案しないで全額入居者負担で原状回復すると特約で定めているところがほとんどです。そもそもペットの有無にかかわらず、柱や床などの駆体部分は減価償却は考慮しません。
契約時の契約書に具体的な金額が書かれていない場合、調停や訴訟になれば支払いの同意がなかったと認められる可能性はあります。
今一度、契約時の重要事項説明書や、あれば賃貸住宅における紛争防止条例に基づく説明書(これはあるとは限りません)の記載内容を確認されることをオススメします。
回答
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A
回答日時:
2024/10/12 09:59:42
A
回答日時:
2024/10/9 13:06:01
下げられる可能性は低い。
あとは固定なのか、かかった分だけ実請求になるのか。
ただ、契約書に書いてあったなら、そもそも住んだ時点でって話なのでしょうがない。
弁護士入れるとかってのもありますが、弁護士なんか1件受任で20万とられるのはざらなので、意味ないでしょう。
あとは固定なのか、かかった分だけ実請求になるのか。
ただ、契約書に書いてあったなら、そもそも住んだ時点でって話なのでしょうがない。
弁護士入れるとかってのもありますが、弁護士なんか1件受任で20万とられるのはざらなので、意味ないでしょう。
A
回答日時:
2024/10/8 11:49:49
一般的な清掃費用だけで十分と思うが、
ペット用の清掃とはどのようなもなのか、
その業者の見積書を下さい。
業者に内容などを確認し、負担すべきか
検討します。
通常の清掃費用に、除菌消臭費用程度の
追加なら納得できるのですが。
などと言えば、嘘の可能性もあるし、
説明できる業者などいないと思いますし、
多分、譲歩するのではないですか。
悪徳業者と思いますので、消費生活センター
とか消費者団体に通報しておきましょう。
ペット用の清掃とはどのようなもなのか、
その業者の見積書を下さい。
業者に内容などを確認し、負担すべきか
検討します。
通常の清掃費用に、除菌消臭費用程度の
追加なら納得できるのですが。
などと言えば、嘘の可能性もあるし、
説明できる業者などいないと思いますし、
多分、譲歩するのではないですか。
悪徳業者と思いますので、消費生活センター
とか消費者団体に通報しておきましょう。
A
回答日時:
2024/10/7 12:48:53
入居時に「クリーニング費用が何万円」と言う具体的な数字を出している例を見たことがありません。
あなたのケースの場合は、ペットによる汚損具合がどの程度であるか、が争点になります。
通常使用で発生する汚れの程度であれば通常のクリーニング代で済みますが、そうでなければ上乗せが来ると言うことです。
割と細かく「これをするな」「あれをするな」と約款に書いてあるのではないですか?
その結果生じる汚損が認められた場合に追加のクリーニング代が発生します。
大家は慈善事業じゃありません。
あなたが経営側になったとして、その商売で成り立つかどうかを考えられると納得がいくのではないかなと思います。
明らかに通常使用の範囲内、つまりは簡単な掃除で、「あなた自身がご覧になって入居したいと思える状態」になるかどうか?というところですね。
あなたのケースの場合は、ペットによる汚損具合がどの程度であるか、が争点になります。
通常使用で発生する汚れの程度であれば通常のクリーニング代で済みますが、そうでなければ上乗せが来ると言うことです。
割と細かく「これをするな」「あれをするな」と約款に書いてあるのではないですか?
その結果生じる汚損が認められた場合に追加のクリーニング代が発生します。
大家は慈善事業じゃありません。
あなたが経営側になったとして、その商売で成り立つかどうかを考えられると納得がいくのではないかなと思います。
明らかに通常使用の範囲内、つまりは簡単な掃除で、「あなた自身がご覧になって入居したいと思える状態」になるかどうか?というところですね。
A
回答日時:
2024/10/7 12:25:21
まず、ペット可という事と特殊クリーニング(消臭)が掛かるという事は別です。
記載の通りの解釈は「ペット飼わない方は普通クリーニング=4万で済みますが、ペット飼った場合は追加費用は掛かりますよ・・・」という意味。
これ東京都のガイドラインを視ても別と受け取れます。
ご納得いかないなら電話してみるなり、契約書類一式持参で相談下さい。
業法ではペットのクリーニング費用は認めてられています。
記載の通りの解釈は「ペット飼わない方は普通クリーニング=4万で済みますが、ペット飼った場合は追加費用は掛かりますよ・・・」という意味。
これ東京都のガイドラインを視ても別と受け取れます。
ご納得いかないなら電話してみるなり、契約書類一式持参で相談下さい。
業法ではペットのクリーニング費用は認めてられています。
A
回答日時:
2024/10/6 14:12:42
そもそも、初めにクリーニング費用〇〇万円ということで承諾してないなら、その請求に納得できなければ「不同意です。払いません」で終了です。
そもそもクリーニングなんかはオーナー負担で、入居者には支払義務がありませんからね。
ですから、交渉も不要です。
拒否するのみです。
そもそもクリーニングなんかはオーナー負担で、入居者には支払義務がありませんからね。
ですから、交渉も不要です。
拒否するのみです。
A
回答日時:
2024/10/6 11:00:29
厳しいです
そもそもボッタクリ退去費用は普通に住んでいているのに
それを逸脱して請求した場合を指します
残念ながらペットが居る時点で普通では無くなります、それがペット可の物件であったとしても
ペット可はペットも住めるよ!って意味で
その代わり費用がかかるのは当然と言えば当然です
ここで指標となるのがガイドラインですが
ここでもペットは除外と記載があります
国もペットは例外との判断ですね
数十万もあり得るペット事情です
対抗はできませんね
そもそもボッタクリ退去費用は普通に住んでいているのに
それを逸脱して請求した場合を指します
残念ながらペットが居る時点で普通では無くなります、それがペット可の物件であったとしても
ペット可はペットも住めるよ!って意味で
その代わり費用がかかるのは当然と言えば当然です
ここで指標となるのがガイドラインですが
ここでもペットは除外と記載があります
国もペットは例外との判断ですね
数十万もあり得るペット事情です
対抗はできませんね
A
回答日時:
2024/10/6 10:27:04
ペット用の清掃はハウスクリーニングでは不可能なペットの汚れを清掃するので当たり前。ペットで汚した部屋なので減額の可能性は低いです。あなたの言い訳力次第です。
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