教えて!住まいの先生
Q 知人の賃貸マンションの解約金について質問です。 知人が賃貸契約を2024年7月に入居しています。 約20万/月の賃料 契約書には1年以内に解約した場合には以下費用が解約金としてかかると記載
・1年以内の解約の場合、家賃2か月分 =40万
・キャンペーン適用分
フリーレント一か月分家賃:16万
初回保証料金:10万
火災保険料1年分:1万
急遽事業が失敗し、収入がほとんどなくなったため、このまま住み続けることはできないので何とか安い家賃のところに引っ越しをして、立て直したいと考えています。
ただ、新しい賃貸を借りるお金分しかなくすぐ違約金を払うことができません。
こちらの都合なので違約金については払っていきたいという事です。
・分割しての支払い(月2万とか)
・違約金を少しでも安くする方法等
・契約先への話し方やアプローチ方法
詳しい方、アドバイスの程よろしくお願いいたします。
・キャンペーン適用分
フリーレント一か月分家賃:16万
初回保証料金:10万
火災保険料1年分:1万
急遽事業が失敗し、収入がほとんどなくなったため、このまま住み続けることはできないので何とか安い家賃のところに引っ越しをして、立て直したいと考えています。
ただ、新しい賃貸を借りるお金分しかなくすぐ違約金を払うことができません。
こちらの都合なので違約金については払っていきたいという事です。
・分割しての支払い(月2万とか)
・違約金を少しでも安くする方法等
・契約先への話し方やアプローチ方法
詳しい方、アドバイスの程よろしくお願いいたします。
回答
3 件中、1~3件を表示
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A
回答日時:
2024/10/13 09:05:30
管理会社や家主へ交渉しても承諾は得られないでしょう。
保証会社の契約もありますので貴方が支払いを拒否しても保証会社が代弁済を行い、貴方へ請求しますので応じなければ今後あなたが金融機関で借入を行おうとする際に障害になりますから何とか工面するべきです。
1点、火災保険はおそらく1年で加入されていると思いますのでそちらは解約返戻金があると思います
保証会社の契約もありますので貴方が支払いを拒否しても保証会社が代弁済を行い、貴方へ請求しますので応じなければ今後あなたが金融機関で借入を行おうとする際に障害になりますから何とか工面するべきです。
1点、火災保険はおそらく1年で加入されていると思いますのでそちらは解約返戻金があると思います
A
回答日時:
2024/10/12 08:31:04
大家です。
法的にいえばそれらの負担が契約書に記載されているなら大家の主張が勝ちます。その場合の値下げや分割は大家さんが認めてくれるかどうかです。(長期間入居してくれた人ならまだわかりますが数ヶ月で退去する無責任な人にそこまでする理由はありません)
話し方やアプローチでうまく交渉しようと思ってても結局は値下げしようとする厚かましさは滲み出るので意味はありません。逆に不快感を与えることもあります。
金は請求する側より払う側のほうが強いです。
本件でいうと敷金範囲までであれば大家のほうが強いです。返さなければいいだけなので。入居者が取り返す場合は最終的に裁判になります。
逆に敷金を超える場合は入居者のほうが強いです。これも払わなければいいだけなので。大家が取り立てるためには最終的に裁判になります。
敷金を預けてる場合は、敷金返還は諦めて、超える残金分については分割でしか返せないと主張しておけばいいです。裁判は手間と時間がかかるので1年ほどの分割で解決するならしぶしぶ納得してくれる可能性もあります。
でも連帯保証人がいる場合は分割提案に合意せず連帯保証人に直接請求される可能性があります。
法的にいえばそれらの負担が契約書に記載されているなら大家の主張が勝ちます。その場合の値下げや分割は大家さんが認めてくれるかどうかです。(長期間入居してくれた人ならまだわかりますが数ヶ月で退去する無責任な人にそこまでする理由はありません)
話し方やアプローチでうまく交渉しようと思ってても結局は値下げしようとする厚かましさは滲み出るので意味はありません。逆に不快感を与えることもあります。
金は請求する側より払う側のほうが強いです。
本件でいうと敷金範囲までであれば大家のほうが強いです。返さなければいいだけなので。入居者が取り返す場合は最終的に裁判になります。
逆に敷金を超える場合は入居者のほうが強いです。これも払わなければいいだけなので。大家が取り立てるためには最終的に裁判になります。
敷金を預けてる場合は、敷金返還は諦めて、超える残金分については分割でしか返せないと主張しておけばいいです。裁判は手間と時間がかかるので1年ほどの分割で解決するならしぶしぶ納得してくれる可能性もあります。
でも連帯保証人がいる場合は分割提案に合意せず連帯保証人に直接請求される可能性があります。
A
回答日時:
2024/10/6 12:53:09
元不動産屋(管理会社)です。
基本的に違約金を安くすることは出来ません。
1年以内の解約には違約金が発生するという内容に合意して契約してますので。
分割も基本は無理です。そのような通常にはない対応をする貸主はいません。
間に管理会社が入っていると思いますが、そのような特例的な対応は基本しません。事案ごとにルールを変えたりすると収集がつかなくなるからです。
>新しい賃貸を借りるお金分しかなく
優先順位が違いますよ…あなたの感覚は間違ってる。
今の契約に対する負担すべきお金を払うのが先でしょう…なんで次の契約にかかるお金の為に今の契約を破ろうとするのでしょうか…
貸主側としては次の新しい契約の為の費用なんか「知ったこっちゃ無い」ですよ。そんなもの貸主には関係ないですからね。
「違約金払うと次の部屋を借りるお金が無くなっちゃうんですよ…」なんてことを言ったら相手(貸主側)はブチギレますよ。気を付けた方がいい。
借金しないんですか?身内や知り合いから借りれないの?
消費者金融を利用するという発想はないのでしょうか?
それらをせずに貸主側の本来入るべき正当なお金を安くさせようとするのはあまりに身勝手な思考だと思います。
厳しい内容を書いてしまいましたがこれが現実です。
高い家賃の部屋を契約した以上、何かあった際にそれなりの負担がかかることを覚悟すべきです。その認識が甘かった結果でしょうね…
基本的に違約金を安くすることは出来ません。
1年以内の解約には違約金が発生するという内容に合意して契約してますので。
分割も基本は無理です。そのような通常にはない対応をする貸主はいません。
間に管理会社が入っていると思いますが、そのような特例的な対応は基本しません。事案ごとにルールを変えたりすると収集がつかなくなるからです。
>新しい賃貸を借りるお金分しかなく
優先順位が違いますよ…あなたの感覚は間違ってる。
今の契約に対する負担すべきお金を払うのが先でしょう…なんで次の契約にかかるお金の為に今の契約を破ろうとするのでしょうか…
貸主側としては次の新しい契約の為の費用なんか「知ったこっちゃ無い」ですよ。そんなもの貸主には関係ないですからね。
「違約金払うと次の部屋を借りるお金が無くなっちゃうんですよ…」なんてことを言ったら相手(貸主側)はブチギレますよ。気を付けた方がいい。
借金しないんですか?身内や知り合いから借りれないの?
消費者金融を利用するという発想はないのでしょうか?
それらをせずに貸主側の本来入るべき正当なお金を安くさせようとするのはあまりに身勝手な思考だと思います。
厳しい内容を書いてしまいましたがこれが現実です。
高い家賃の部屋を契約した以上、何かあった際にそれなりの負担がかかることを覚悟すべきです。その認識が甘かった結果でしょうね…
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