教えて!住まいの先生
Q 【遺産相続について③】 被相続人死亡後に相続人である姉の意向を無視して相続人である妹は勝手に相続される予定である物件(中古物件)に合鍵を作って勝手に住むことは出来ますか?
※家族構成は両親に姉妹2人です。
回答
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A
回答日時:
2024/10/8 12:12:40
相続が発生した時点で、遺産分割協議が終わるまでは、不動産は相続人の共有物件なのだから、持ち主の一人である妹が住んでも問題ないでしょ
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