教えて!住まいの先生

Q 他人物売買について下記の問題について質問があります

AがBから建物所有の目的で土地を買い受ける契約をしたが、AB間に担保責任に関する特約はなかった。この土地の8割の部分はBの所有であるが、2割の部分がCの所有である場合、BがC所有の部分を取得してAに移転できないときは、Aは悪意であれば、Bに対して契約を解除することができない。

答え ×

他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む。)を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う(民法561条)。

売主は契約責任説により契約に適合した義務を果たさなければならない。これに関して買主の善意悪意は問われないことから、Aが悪意であっても契約を解除することができる。

これは一部が他人物売買に当たると思うのですが
他のサイトだと
買い主が悪意の場合は一部については得られないという事態は覚悟した置くべきなので解除も損害賠償の請求もできない(ただし減額請求は認められる)
という解説もあります

どちらが正しいのでしょうか?
質問日時: 2024/10/8 15:01:44 解決済み 解決日時: 2024/10/8 15:11:30
回答数: 1 閲覧数: 13 お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/10/8 15:11:30
他のサイトは瑕疵担保責任(旧法)の話。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この回答が不快なら

質問した人からのコメント

回答日時: 2024/10/8 15:11:30

そっちかぁ!!
と悲鳴が出ましたw
古い情報は削除して欲しいです……
ありがとうございました

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