教えて!住まいの先生

Q 表題変更登記について質問です。よろしくお願い致します。 父の公証遺言書により父の遺産を相続する者です。 自宅の不動産の相続になります。

自宅の土地と家屋の固定資産税は納税してきましたが、増築した部分が
①税金は納めているが未登記となっている部分 と
②建物図面と各階平面図に載っていず、税金も課されていない未登記部分
があることがわかりました。

昨日まで①のみの対応をしてきており、図面を仕上げて所有権証明書も揃う予定になっていました。ところが、登記について調べ物をしているうちに、物置小屋として使用している場所が納税の義務がある事に気付きました。それが②なのです。

②は新築から10年後くらいに、知り合いの方から、外壁にそのまま物置小屋として付け足してもらった、と言う話は両親から聞いていました。
広さとしては、5畳分から0.5畳分引いた感じです。外の浄化槽の部分(角)を避けて作られています。図面上は4.93mX1.97mから0.98mX0.98mを引く計算かと思います。

今の状況で、①の表題変更登記にあわせて、②の登記をするためにはどのような順番でどんな申請などを行えば良いでしょうか。建築確認申請も必要でしょうか。
お恥ずかしいのですが、私は対人恐怖症で、そのためできるだけ自分で申請を行いたいと思って時間をかけて準備してきました。
珍しい事例かと思いますが、どなたかご指南をよろしくお願い致します。
質問日時: 2024/10/8 19:49:45 解決済み 解決日時: 2024/10/12 19:16:41
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/10/12 19:16:41
①②を一緒に表題変更登記として申請出来ますよ。
建物図面及び各階平面図は②の分も加えて書き直しとなってしまいますが、②の分の所有権証明書類等も揃えた上で、登記原因は後の方の日付で(例えば、平成◯年◯月◯日増築)足りるということになっています。
面積は10㎡以下のようなので、建築確認申請は必要ないのではないかと思いますが、そちらは専門ではないので確信はありません。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/10/12 19:16:41

お礼が遅くなり、申し訳ありませんでした。元気を出して、頑張ります♪

回答

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A 回答日時: 2024/10/9 00:14:12
うーん、土地家屋調査士が①の建物図面・各階平面図を作成したわけでしょ、、、
現地を確認すれば、②の判断を考えるはずです
先ずは、入れていない理由を尋ねることを勧めます
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