教えて!住まいの先生
Q 住宅ローン減税について質問です。 省エネ基準に満たない住宅を建設しました。 建築確認済証を取ったのが令和5年12月です。 国税庁のHPには10年間の上限2000万控除と記載されています。
ですが、令和6年になり役所のミスで建築確認に変更があり、建築確認済証の
日付が令和6年4月になってしましました。
この場合は、最初の令和5年12月の申請が適用され住宅ローン控除を受けることが
できるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
日付が令和6年4月になってしましました。
この場合は、最初の令和5年12月の申請が適用され住宅ローン控除を受けることが
できるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
回答
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A
回答日時:
2024/10/10 18:41:01
修正扱いなのか
旧破棄→新再提出扱いなのか
設計士さんから役所に問い合わせと対処方法ご確認を。
ご自身で行かれても親身に対応してくれる場合とお役所仕事対応になる場合と二極化しますから初動が大切です(一度誰かが判断下すと早々ひっくり返りませんゆえ)必ず専門家からの問い合わせを。
旧住宅ローン控除はH5/12/31までの建築確認済物件のみ対象となりますゆえ。
旧破棄→新再提出扱いなのか
設計士さんから役所に問い合わせと対処方法ご確認を。
ご自身で行かれても親身に対応してくれる場合とお役所仕事対応になる場合と二極化しますから初動が大切です(一度誰かが判断下すと早々ひっくり返りませんゆえ)必ず専門家からの問い合わせを。
旧住宅ローン控除はH5/12/31までの建築確認済物件のみ対象となりますゆえ。
A
回答日時:
2024/10/10 18:19:39
住宅ローン控除は居住開始年から適用で、基本的には住民票の異動日がいつかで判定される
いつ建築確認済証が発行されようが確認日がいつだろうが関係ない
いつ建築確認済証が発行されようが確認日がいつだろうが関係ない
A
回答日時:
2024/10/10 11:57:42
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