教えて!住まいの先生
Q 長文のためご容赦ください。 賃貸の退去費用について詳しい方、 ご教示ください。 4DK、築年数54年の一軒家に賃貸で 3年ほど住んでいました。
ペット可の物件で猫を3匹飼っていました。
敷金は1ヶ月分を納めていました。
7月ごろオーナーチェンジになり、
新しい不動産会社が介入しました。
この不動産会社があまりいい会社ではなく
嘘を平気でついたり、アポ無し訪問は当たり前でした。
そんなことがあり、全く信用していませんでした。
9月に退去し先日、退去費用の明細が届いたのですが、
この金額が妥当なのかということをお聞きしたいです。
また一番最後の欄の
『ペットの吐しゃ物の塗装…』のところなのですが、
元々古い家で雨漏りが結構しており、指摘してきた箇所も雨漏りの後なのにペットのせいにして請求してきます。
これは、違うと反論しても大丈夫でしょうか?
できるだけ退去費用を抑えたいです!
何せ無知なため、どうかお知恵をお貸しください。
よろしくお願いいたします!
敷金は1ヶ月分を納めていました。
7月ごろオーナーチェンジになり、
新しい不動産会社が介入しました。
この不動産会社があまりいい会社ではなく
嘘を平気でついたり、アポ無し訪問は当たり前でした。
そんなことがあり、全く信用していませんでした。
9月に退去し先日、退去費用の明細が届いたのですが、
この金額が妥当なのかということをお聞きしたいです。
また一番最後の欄の
『ペットの吐しゃ物の塗装…』のところなのですが、
元々古い家で雨漏りが結構しており、指摘してきた箇所も雨漏りの後なのにペットのせいにして請求してきます。
これは、違うと反論しても大丈夫でしょうか?
できるだけ退去費用を抑えたいです!
何せ無知なため、どうかお知恵をお貸しください。
よろしくお願いいたします!
回答
6 件中、1~6件を表示
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A
回答日時:
2024/10/17 09:28:50
違うものは違うと反論してOKです
ただし、数量8枚全部が違うのか、該当するのか明確でしょうか?
あと、見たところ見積もりも割と妥当です。
足元見てたり、上乗せしまくってたり、法外な感じはしません。
畳の単価が4200円ですからね
新しい不動産会社の行為は一旦置いといて、見積的には
ちゃんとしてますし、ある程度あなたに寄り添った見積だと感じます。
気に食わない行為があった=見積もおかしい、ここに因果関係はないです。
行為はスタッフ次第だし、上司が変な人だったんでしょうかね
見る限りは見積は妥当ですが、気に食わない部分は言っていいです。
請求ではなく「見積」なので
ただし、数量8枚全部が違うのか、該当するのか明確でしょうか?
あと、見たところ見積もりも割と妥当です。
足元見てたり、上乗せしまくってたり、法外な感じはしません。
畳の単価が4200円ですからね
新しい不動産会社の行為は一旦置いといて、見積的には
ちゃんとしてますし、ある程度あなたに寄り添った見積だと感じます。
気に食わない行為があった=見積もおかしい、ここに因果関係はないです。
行為はスタッフ次第だし、上司が変な人だったんでしょうかね
見る限りは見積は妥当ですが、気に食わない部分は言っていいです。
請求ではなく「見積」なので
A
回答日時:
2024/10/15 15:54:05
入居時にどの程度修繕されていたのか、
解約時にどの程度借主の過失による損耗が
あったのか等により、妥当な原状回復費用は
決まると思います。
参考にするのは、国土交通省の原状回復の
ガイドラインがよいです。
借主が負担する原状回復費用は、何も貸主が
決める性質の金銭ではないです。
借主が債務と認めて初めて支払い義務が生じます。
各項目ごとに、あなたが妥当と思う額を
算出して、減額交渉したらよいです。
最終的に合意できない場合は、あなたが算出した
額と敷金の差額だけ支払って、あとは不当な請求と
思うので支払いを拒否する。と通知して、支払えば
よいです。わずかな金額で訴訟をする貸主はいません。
あなたの交渉相手は不動産業者なのでしょうが、
訴訟になれば、不動産業者は当事者ではないです。
あくまで貸主が原告です。
幸い、オーナーチェンジで、あなたが借りた時の
状況はわからないわけですから、入居時には綺麗だった
などと証明はできないと思います。
あなたの過失で損耗させたと、立証する責任が
請求する貸主にあります。
面倒なことを貸主が行うとは思えません。たぶん、いくらか
支払えば諦めてくれます。
ペットを飼育していたからと特別な負担をする必要は
ないです。ペット飼育可能として契約したのですから、
当然、通常より損耗は大きいので、その分賃料は
高くないっていると推測されます。
不動産業者であれば、充分そのことは知っています。
通話は録音しておきましょう。
解約時にどの程度借主の過失による損耗が
あったのか等により、妥当な原状回復費用は
決まると思います。
参考にするのは、国土交通省の原状回復の
ガイドラインがよいです。
借主が負担する原状回復費用は、何も貸主が
決める性質の金銭ではないです。
借主が債務と認めて初めて支払い義務が生じます。
各項目ごとに、あなたが妥当と思う額を
算出して、減額交渉したらよいです。
最終的に合意できない場合は、あなたが算出した
額と敷金の差額だけ支払って、あとは不当な請求と
思うので支払いを拒否する。と通知して、支払えば
よいです。わずかな金額で訴訟をする貸主はいません。
あなたの交渉相手は不動産業者なのでしょうが、
訴訟になれば、不動産業者は当事者ではないです。
あくまで貸主が原告です。
幸い、オーナーチェンジで、あなたが借りた時の
状況はわからないわけですから、入居時には綺麗だった
などと証明はできないと思います。
あなたの過失で損耗させたと、立証する責任が
請求する貸主にあります。
面倒なことを貸主が行うとは思えません。たぶん、いくらか
支払えば諦めてくれます。
ペットを飼育していたからと特別な負担をする必要は
ないです。ペット飼育可能として契約したのですから、
当然、通常より損耗は大きいので、その分賃料は
高くないっていると推測されます。
不動産業者であれば、充分そのことは知っています。
通話は録音しておきましょう。
A
回答日時:
2024/10/12 13:28:28
民間賃貸住宅における賃貸借契約は、契約自由の原則により、貸す側と借りる側の双方の合意に基づいて行われるものです
1)原状回復とは原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義し、その費用は賃借人負担としています
そして、いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれるものとしています
原状回復は、賃借人が借りた当時の状態に戻すことではないですが、自由契約なので契約内容がどうだったのか?次第でもあります
特約付けてたら無理筋ですしね
借りた時の物件の状態についての情報がほとんど無いので、金額だけ出されてもコメントのつけようが無い
>できるだけ退去費用を抑えたいです!
建築関連の資材は軒並み爆上がりしてるのはご存知ですか?
職人さんの手間賃も上がってます
地域差もあります
築が古いからもっと安くなる?と思ったのでしょうか?
手入れ等賃借人の管理が悪く、損耗等が発生または拡大したと考えられるかも知れません
→ この場合、賃借人に原状回復義務があると思います
この場合でも、経年変化や通常損耗が含まれており、賃借人はその分を賃料として支払っていますので、賃借人が修繕費用の全てを負担することとなると、契約当事者間の費用配分の合理性を欠くなどの問題があるため、賃借人の負担については、建物や設備の経過年数を考慮し、年数が多いほど負担割合を減少させる考え方もあります
襖や障子、畳表の損耗が経年変化や通常使用によるものだけであれば、賃借人の負担で張替える必要はないと考えられます。しかし、賃借人が毀損した場合には、賃借人の負担で張替えることになります
原状回復は毀損部分の復旧ですから、可能な限り毀損部分に限定し、その補修工事は出来るだけ最低限度の施工単位を基本としていますが、毀損部分と補修を要する部分とにギャップ(色あわせ、模様あわせなどが必要なとき)がある場合も可能性としてあります
賃借人の故意や不注意、通常でない使用方法等により賃借物に汚損・破損などの損害を生じさせた場合は、その損害を賠償することになりますが、汚損や損耗が経年変化による自然的なものや通常使用によるものだけであれば、特約が有効である場合を除き、賃借人がそのような費用を負担することにはならないこともありますが、あくまで可能性です
1)原状回復とは原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義し、その費用は賃借人負担としています
そして、いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれるものとしています
原状回復は、賃借人が借りた当時の状態に戻すことではないですが、自由契約なので契約内容がどうだったのか?次第でもあります
特約付けてたら無理筋ですしね
借りた時の物件の状態についての情報がほとんど無いので、金額だけ出されてもコメントのつけようが無い
>できるだけ退去費用を抑えたいです!
建築関連の資材は軒並み爆上がりしてるのはご存知ですか?
職人さんの手間賃も上がってます
地域差もあります
築が古いからもっと安くなる?と思ったのでしょうか?
手入れ等賃借人の管理が悪く、損耗等が発生または拡大したと考えられるかも知れません
→ この場合、賃借人に原状回復義務があると思います
この場合でも、経年変化や通常損耗が含まれており、賃借人はその分を賃料として支払っていますので、賃借人が修繕費用の全てを負担することとなると、契約当事者間の費用配分の合理性を欠くなどの問題があるため、賃借人の負担については、建物や設備の経過年数を考慮し、年数が多いほど負担割合を減少させる考え方もあります
襖や障子、畳表の損耗が経年変化や通常使用によるものだけであれば、賃借人の負担で張替える必要はないと考えられます。しかし、賃借人が毀損した場合には、賃借人の負担で張替えることになります
原状回復は毀損部分の復旧ですから、可能な限り毀損部分に限定し、その補修工事は出来るだけ最低限度の施工単位を基本としていますが、毀損部分と補修を要する部分とにギャップ(色あわせ、模様あわせなどが必要なとき)がある場合も可能性としてあります
賃借人の故意や不注意、通常でない使用方法等により賃借物に汚損・破損などの損害を生じさせた場合は、その損害を賠償することになりますが、汚損や損耗が経年変化による自然的なものや通常使用によるものだけであれば、特約が有効である場合を除き、賃借人がそのような費用を負担することにはならないこともありますが、あくまで可能性です
A
回答日時:
2024/10/12 11:12:08
猫3匹、4DK戸建て、3年で退去の修繕費の借主に対する請求額としては割安感がありますが、雨漏りが原因の箇所は反論して問題ないでしょう。
A
回答日時:
2024/10/11 00:08:41
50代男性会社員です
妥当な金額と感じました。いやむしろ安い感じがします。
塗装工事の3万円についても、ペットの吐しゃ物以外にも縁側、障子枠なども含まれておりますので、全体としては妥当な金額と思います。
妥当な金額と感じました。いやむしろ安い感じがします。
塗装工事の3万円についても、ペットの吐しゃ物以外にも縁側、障子枠なども含まれておりますので、全体としては妥当な金額と思います。
A
回答日時:
2024/10/10 18:20:14
契約書のペット特約を細かく書かないと分からないですね。
部屋の状況も全くわからないですし。
猫3匹は契約に乗っ取ったものですか?
特にこれは違うと反論できる箇所は、実際どのような感じなのですか?
過失は0になると思っておられるのでしょうか?
主観が多すぎてちょっとよく分かりませんよ。
部屋の状況も全くわからないですし。
猫3匹は契約に乗っ取ったものですか?
特にこれは違うと反論できる箇所は、実際どのような感じなのですか?
過失は0になると思っておられるのでしょうか?
主観が多すぎてちょっとよく分かりませんよ。
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