教えて!住まいの先生

Q 家と土地の相続についてです。 先日、父が他界しました。 母とは離婚しており、父は実家で一人暮らしをしていました。 でもその家は、父の父(私の祖父)名義のままでした。

祖父は20年前、祖母も2年前にはすでに他界しています。
父には兄と姉がおり、その2人とは異母兄弟(兄と姉は祖父の連れ子)です。その兄と姉は、祖母とは養子縁組していないです。
祖父と祖母の2人の実子は父だけです。
祖父が他界したときに、本来であれば祖母名義に変更するべきでしたが、ややこしい家庭で、祖母名義にしておらず、そのまま祖父名義のままこのたび父も病気で他界してしまいました。
この場合、父が住んでいた祖父名義の家は、父が亡くなった時点で、異母兄弟の父の兄と姉が1/2ずつになるのでしょうか?
それとも、父の兄と姉が1/3ずつ、そして、父の子である私と私の兄で1/3になるのでしょうか?
説明わかりにくくてすみません。
私には兄がおります。
要は、父が他界した時点で、父の取り分は消滅してしまうのか、それが父の子である私と兄にも権利があるのかが、知りたいです。

余談で関係ないですが、父は、父の兄と姉にそれぞれ200〜300万ずつお金を貸したまま、返してもらうこともなく一気に病気が悪くなり亡くなりました。
父も、兄弟だからと、口約束で計500万ほど貸しており、父は父の兄と姉を信頼していたのだと思いますが、父からは返して!というタイプではなく、本人らが言ってくるだろう。といっていましたが、亡くなる前の2週間のあいだ、だんだんと衰弱していく父は私と兄に、父の兄と姉に貸したお金のことを毎日のように話し、おまえら(私と兄)に迷惑かけることになるのは悪いね…と言っていました。
口約束で貸していますが、父の通帳には、父の兄に貸すために出金した日に「兄貸し」と手書きで記載、姉には口座から口座へ送金したようで、送金先の姉の名前がきちんと通帳に残っています。
これらは、両方とも父が亡くなった今、私が父の兄と姉に請求できるものでしょうか?
父が元気な時に真面目に一生懸命働いて貯めていたお金から貸しているので、それをなかったことにされるのは腹が立ってなりません。
以上2点、教えていただけたら助かります。
質問日時: 2024/10/11 14:10:18 解決済み 解決日時: 2024/10/13 02:44:05
回答数: 5 閲覧数: 113 お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/10/13 02:44:05
皆さんややこしく書いているので整理して書きます。

お爺様(祖父)名義の土地の権利を1とします。

お爺様が亡くなった時、その土地は
お婆様1/2
3人の子供に1/3づつ で権利が発生しました。
伯父様、伯母様は、これ以上の権利はありません。

1/2の権利を持つお婆様が亡くなった時、その権利は全てお父様が受ける権利がありますので、1/3に1/2を足して、2/3の権利をお父様が持つことになりました。
したがって、あなた方兄妹にある法的な権利はお爺様の土地の1/3となります。

伯父様と伯母様に貸したお金については、相手が認めて支払ってくれればよいですが、シラを切られたり、消滅時効を主張されると返してもらえない可能性が高いです。(個人間貸金の消滅時効は、2020年3月31日以前なら10年、2020年4月1日以降の場合は5年です。)
請求して一円でも返済されると、その時点で時効はリセットされますので、調べてみてください。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/10/13 02:44:05

ありがとうございます!!
無知の私に丁寧にわかりやすく教えてくださり、助かります。
父が他界ごすぐにこのようなことを言ってきた叔父や叔母に憤りを感じつつも、私が無知のため何も言い返せずに泣き寝入りするところでした。
私の兄と私にも相続の権利があることがわかったので、心置きなく弁護士さんに相談できるので、道が開けました。
ご丁寧にありがとうございます。

回答

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A 回答日時: 2024/10/11 20:29:29
お金を取り立てる権利も相続しますので請求できます。早めに一筆書いてもらうのがいいと思います
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A 回答日時: 2024/10/11 15:03:08
祖父が死亡した時点で

祖母 1/2=1/2
伯父 1/2×1/3=1/6
伯母 1/2×1/3=1/6
父 1/2×1/3=1/6

です。

祖母が死亡した時点で

父 1/2=1/2

です。
祖母の相続分は全て父のものになります。

父が死亡した時点で

兄 (1/2+1/6)×1/2=(3/6+1/6)×1/2=4/6×1/2=2/6=1/3
質問者さん (1/2+1/6)×1/2=(3/6+1/6)×1/2=4/6×1/2=2/6=1/3

です。
祖母の相続分を含む父の相続分を兄と質問者さんが等分します。

まとめたら

伯父 1/6
伯母 1/6
兄 1/3
質問者さん 1/3

です。

※以上は

祖父が死亡した時点で祖父と祖母は婚姻していた
祖母の子(嫡出子 非嫡出子 養子)は父のみである

として書きました。

お金を貸した件を含めて、専門家に相談することをお勧めします。
ーーーーーーーーーー
>父が亡くなったので兄と質問者が代襲相続の権利があります。

代襲相続ではないです。
数次相続です。
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A 回答日時: 2024/10/11 14:31:05
ご愁傷さまです。

祖父の不動産の数字相続は
異母兄姉と質問者の父が対象。父が亡くなったので兄と質問者が代襲相続の権利があります。
異母兄姉それぞれ1/3、質問者と兄は1/6づつの権利があります。
もし異母兄姉が相続譲渡すれば質問者と兄でそれぞれ1/2になります。
もし異母兄姉がお金で欲しいと言ったらそれぞれに換価相続として1/3に相当する額を渡さないといけない。
誰も引き受けず、売却して分配する方法もあります。

借金の件ですが、質問者と兄が全部相続すれば
貸してるお金を取り立てる権利もあります。
本来借用書があればベストですが、異母兄姉が知らん顔すれば争いがややこしくなります。
先ず話し合って、円満に解決を。
不動産の話に戻すと、もし借金を不動産の価値と照らし合わせて
精算して差額分だけ請求する方法もあります。
ややこしいので弁護士を間に入れる必要があると思います。
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A 回答日時: 2024/10/11 14:29:52
父が住んでいた祖父名義の家は、父が亡くなった時点で、異母兄弟の父の兄と姉が1/2ずつになるのでしょうか?
→そのとおり、祖父の相続人とその相続分は、祖母(1/2)・義兄(1/6)・義姉(1/6)・父(1/6)です。

私には兄がおります。
父が他界した時点で、父の取り分は消滅してしまうのか、それが父の子である私と兄にも権利があるのかが、知りたい。
→いいえ、兄とあなたが父の遺産を承継しますので、祖父の遺産は兄(1/6×1/2)・あなた(1/6×1/2)の割合で承継します。
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