教えて!住まいの先生
Q 個人で不動産賃貸業を営んでるものです。 夜逃げをされた場合の残置物について、強制執行になるかと思います。 ふと思ったのですが、事前に [賃貸借契約解除後の残置物を放棄する同意書]
のようなものを交わしておけば
夜逃げされたとしても強制執行が不要になりませんか?
有識者の方ご教示ください。
夜逃げされたとしても強制執行が不要になりませんか?
有識者の方ご教示ください。
質問日時:
2024/10/11 23:05:17
解決済み
解決日時:
2024/10/12 11:21:48
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/10/12 11:21:48
一般的にそのような条項は契約に入れているものです。
但し、結局は契約解除成立は裁判所が判決するものです。
まぁ、夜逃げするぐらいなら、勝手にやってもいいとは思いますけど。どうせ向こうが器物破損うんぬんなどで訴訟する余裕はないでしょうし。
但し、結局は契約解除成立は裁判所が判決するものです。
まぁ、夜逃げするぐらいなら、勝手にやってもいいとは思いますけど。どうせ向こうが器物破損うんぬんなどで訴訟する余裕はないでしょうし。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/10/12 11:21:48
賃貸借契約を確認してみます。確かに訴訟の余裕はなさそうですね。教えていただきありがとうございます!
回答
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A
回答日時:
2024/10/11 23:07:27
普通に、契約書の中に、おいていったものは処分するという文言がありましたが。
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