教えて!住まいの先生

Q わたしは三兄弟の長男です。末期がんです。 この三兄弟のうち、長男である自分が両親より先に亡くなったら、両親の遺産は弟2人で分割されてしまいますか?

私の両親からの遺産相続分は、妻や子どもへ相続されないのでしょうか。
また、父が土地名義人で私が建物の名義人である家は、亡くなった後だれが建物の名義人になるのでしょうか。今は空き家です。
私が亡くなった後、土地も建物も妻や子どもへ相続されず、弟2人へとなってしまうのではないかと不安です、宜しくお願いします。
質問日時: 2024/10/14 00:51:03 解決済み 解決日時: 2024/10/19 11:22:25
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/10/19 11:22:25
ご質問の内容について、説明させていただきます。

遺産相続について

遺産相続は、被相続人(亡くなった方)の死亡時点での法定相続人に基づいて行われます。あなたが両親より先に亡くなった場合、以下のようになります:

1. あなたの両親が亡くなった時点で、あなたはすでに亡くなっているため、法定相続人にはなりません。

2. しかし、あなたの子ども(お孫さん)が代襲相続の権利を持ちます。代襲相続とは、本来相続人となるべき人が相続開始前に死亡している場合に、その人の子どもが代わりに相続人となる制度です。
https://chester-tax.com/encyclopedia/15904.html

3. したがって、あなたの両親の遺産は、あなたの弟2人とあなたの子どもたちで分割されることになります。

土地と建物の相続

土地と建物の名義が別々になっている場合:

1. 土地(父の名義):父が亡くなった時点で、法定相続人(あなたの弟2人とあなたの子どもたち)に相続されます。

2. 建物(あなたの名義):あなたが亡くなった時点で、あなたの法定相続人(妻と子ども)に相続されます。

対策と助言

1. 遺言書の作成: 両親に遺言書を作成してもらうことで、遺産の分配方法を明確にすることができます。

2. 生前贈与: 両親が健在なうちに、一部の財産を生前贈与として妻や子どもに譲渡することも検討できます。

3. 家族信託: 財産管理と承継を円滑に行うために、家族信託の設定を検討することもできます。
https://souzoku.asahi.com/article/13432262

4. 専門家への相談: 相続や財産管理に関しては、弁護士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
個々の状況に応じた最適な対策を立てることができます。

このような状況では、家族間でオープンに話し合い、互いの意向を確認することが重要です。
また、法的な手続きを確実に行うことで、将来の紛争を防ぐことができます。

オープンチャット「法律相談/被害者救済/相談部屋」
https://line.me/ti/g2/9jhlcxRS-zmRMMVgGDCZ9UMaJM6KjB8bLEiLqQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
チャットでの相談もしています。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/10/19 11:22:25

本当にありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2024/10/19 09:22:50
奥様には相続権はありませんがお子さんには代襲相続と言う形で相続権は有ります。
未成年者の場合には後見人を選任する必要があります。それに奥様が就くことは恐らく可能だったと思います。
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A 回答日時: 2024/10/17 09:02:09
あなたが先に亡くなったら、あなたの財産は妻や子供です。これは心配ないですね。あなたの家の名義もあなたの遺産ですから、妻や子に行くことになります。
さて、本題のあなたが先に亡くなった場合。本来なら、父母の遺産の三分の一はもらえるのに、先に死んだらどうなるのかと心配のよう。 大丈夫です、あなたがもらえるはずの遺産はあなたの子どもが変わって相続することになります。何も心配は要らない。
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A 回答日時: 2024/10/14 10:05:53
(元)不動産会社経営の宅建士です。
まず、親の遺産は法規定で厳格にされていますので、仮にあなたが他界となったら、親の遺産は「親の臓側人+あなたの相続人」となります。

つまり、親の他界後に、あなたが他界したら、あなたの子のみに相続権が発生し、あはたの「妻」には相続権は発生しません。(法規定)
子への相続は、「代襲相続」と称し、あなたの「直系の子」のみが相続することになります。

そして、仮にあなたが現在の状態で口も利けるなら、
―――祖父母(登記名義人)が他界したら、司法書士事務所へ相続登記を依頼すること―――をしっかりと伝えて置くことです。

それでなくてもあなたが大変な体調なのですから、ご自身が可能な限り快適に過ごすことのみを考えて、不動産相続は司法書士へ委託すれば、すべては完璧に手続きをしてくれると信じて安寧を得ることです。
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A 回答日時: 2024/10/14 07:45:57
法定相続人は弟2人と質問者さんの子どもです
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A 回答日時: 2024/10/14 06:43:14
単純に、子へ代襲相続があるだけのこと
以下リンクが上手く説明をしてます
https://actics.net/souzoku-meigi-daisyuu
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A 回答日時: 2024/10/14 05:06:31
>私の両親からの遺産相続分は、妻や子どもへ相続されないのでしょうか。

質問者様の親御さんが亡くなった時の相続人は、弟さん2人と、質問者様のお子さんが質問者様の代わりに相続人となります。
ただ…相続人ですが、親御さんと質問者様の奥さんやお子さんとの関係が悪ければ、弟さん2人だけに遺産を相続させるという内容の遺言を残す可能性はあります。その場合、お子さんは遺留分侵害額として法定相続分の2分の1にあたる金銭を要求できますが、弟さんたちとの関係がよくなければ、弁護士に依頼して裁判所で争う可能性もあります。

>また、父が土地名義人で私が建物の名義人である家は、亡くなった後だれが建物の名義人になるのでしょうか。

質問者様名義の不動産の相続人は奥さんとお子さんです。どちらの名義にするか、共有にするかは奥さんとお子さんで遺産分割協議をするか、質問者様が遺言を作成して指定しておくこともできます。

建物は奥さんとお子さんに権利がありますが、土地についてはお父さんの名義ですから、お父さんが遺言で質問者様や質問者様のお子さんに、と指定してくれない限りは弟さんたちが相続するか、お子さんも相続できるか…はお父さんのお気持ち次第ということになります。

今のうちからお父さんや弟さんたちと話し合っておけるなら、その方がいいと思います。
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