教えて!住まいの先生
Q 賃貸募集ではマンションと謳っているが実際はアパートだと (アパートは木造、軽量鉄骨で壁にコンクリート不使用、マンションは重量鉄筋、
鉄骨コンクリートの認識) 内覧時に大体どっち解るとの見解もあるでしょうが、解らずに契約した場合は 解約、退去費用請求のみならず、詐欺などの法的責任も問えますか
回答
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A
回答日時:
2024/10/20 10:44:36
先ず、質問者さまのアパートとマンションの区別基準は一般的なものであるとは存じますが、明確な法的定義はありません。
重要事項説明書に建物の構造の記載があるので、構造が解らずに契約することはありません。
その部分を聞いていなかった、見ていなかったのであれば、それは借主の過失です。
そこへの記載がRCであったのに実は木造だった、とかなら問題になります。
重説に建物謄本が添付されている事も多いので、そちらでも確認してみると良いかと存じます。
添付が無ければ、誰でも法務局へ行けば取れます。
仮に重説記載の構造が間違っていた場合、詐欺になるかは微妙ですが、損害賠償請求はできます。
その物件を無条件解約し、掛かった費用を全額払い戻してもらうって感じになると思います。
重要事項説明書に建物の構造の記載があるので、構造が解らずに契約することはありません。
その部分を聞いていなかった、見ていなかったのであれば、それは借主の過失です。
そこへの記載がRCであったのに実は木造だった、とかなら問題になります。
重説に建物謄本が添付されている事も多いので、そちらでも確認してみると良いかと存じます。
添付が無ければ、誰でも法務局へ行けば取れます。
仮に重説記載の構造が間違っていた場合、詐欺になるかは微妙ですが、損害賠償請求はできます。
その物件を無条件解約し、掛かった費用を全額払い戻してもらうって感じになると思います。
A
回答日時:
2024/10/14 21:21:45
アパートとマンションの法的な区別はありません。
https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0259/#:~:text=%E6%B3%95%E5%BE%8B%E3%81%AE%E9%9D%A2%E3%81%A7%E3%80%81%E3%82%A2%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%88,%E3%81%93%E3%81%A8%E3%82%82%E3%81%82%E3%82%8A%E5%BE%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
契約書に建物構造の記載があり、虚偽なら法的責任は問えると思います。
募集時の情報に虚偽があった場合ですが、過大広告となるでしょうが、仲介が載せた募集なら、大家、管理会社側で虚偽がなかったのなら無理でしょうね。
https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0259/#:~:text=%E6%B3%95%E5%BE%8B%E3%81%AE%E9%9D%A2%E3%81%A7%E3%80%81%E3%82%A2%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%88,%E3%81%93%E3%81%A8%E3%82%82%E3%81%82%E3%82%8A%E5%BE%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
契約書に建物構造の記載があり、虚偽なら法的責任は問えると思います。
募集時の情報に虚偽があった場合ですが、過大広告となるでしょうが、仲介が載せた募集なら、大家、管理会社側で虚偽がなかったのなら無理でしょうね。
A
回答日時:
2024/10/14 15:47:52
>解らずに契約した場合は 解約、退去費用請求のみならず、詐欺などの法的責任も問えますか
解らずに契約した人の過失なので責任は問えません。建物名称と建物構造は関係無いのでマンションと謳っていて重量鉄筋で無くても法的問題はありません。アパートでもマンションでも建物構造に重量鉄筋と記載があれば法的責任を問えるかも知れません。
解らずに契約した人の過失なので責任は問えません。建物名称と建物構造は関係無いのでマンションと謳っていて重量鉄筋で無くても法的問題はありません。アパートでもマンションでも建物構造に重量鉄筋と記載があれば法的責任を問えるかも知れません。
A
回答日時:
2024/10/14 15:41:50
広告時であればおとり故国や優良誤認で
契約の場合は重要事項説明で構造の説明がありそれが誤りであればその旨、仲介業者へ責任を問う事が出来、拒否すれば宅地建物取引業協会や免許権者へ相談すべきです。
共に行政処分の対象です
もし重要事項説明を怠って居れば重大事項ですね
契約の場合は重要事項説明で構造の説明がありそれが誤りであればその旨、仲介業者へ責任を問う事が出来、拒否すれば宅地建物取引業協会や免許権者へ相談すべきです。
共に行政処分の対象です
もし重要事項説明を怠って居れば重大事項ですね
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