教えて!住まいの先生
Q マンションを借りて6年になりますが、なぜ全保連に加入しないといけないのでしょうか… 1度も家賃滞納などしたこともありません。 借主がこの保険に入ってもメリットがないですよね?
貸主がデメリットなしで賃貸契約出来るのはわかりますが、それなら貸主が入るべき保険ではないのですか?
滞納したとしても借主は全保連から催促される訳ですよね?
滞納したとしても借主は全保連から催促される訳ですよね?
質問日時:
2024/10/15 11:22:34
解決済み
解決日時:
2024/10/18 06:57:45
回答数: 6 | 閲覧数: 87 | お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/10/18 06:57:45
全保連の場合、借り手側のメリットとして謳われてるのは・・・
①病気や怪我で家賃滞納しそうだという時に
家賃保証により一時的に立て替えしてくれる
②貸主は家賃保証の仕組みがあるので賃貸条件が緩和され
借主は借りたい部屋に住む事が可能となる場合が多い
③退去時の精算費用も保証される
ってトコですが、実際のメリットは③だけじゃないですかね。
①病気や怪我で家賃滞納しそうだという時に
家賃保証により一時的に立て替えしてくれる
②貸主は家賃保証の仕組みがあるので賃貸条件が緩和され
借主は借りたい部屋に住む事が可能となる場合が多い
③退去時の精算費用も保証される
ってトコですが、実際のメリットは③だけじゃないですかね。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/10/18 06:57:45
ありがとうございました!
回答
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A
回答日時:
2024/10/15 15:01:06
今時は保証会社への加入は当たり前です。普通なのです。
だから仕方ないって思うしかないです…
数年前に民法が改正されました。
その影響で連帯保証人制度は貸主にとってデメリットが多くなったのです。
連帯保証人だと貸主が困ることが増え手間がかかることが多くなったのです…だから連帯保証人をやめて保証会社加入へと切り替わっているのです。
>借主がこの保険に入ってもメリットがないですよね?
「保険」じゃなくて「保証」です。
借主の為にじゃなく貸主の為がメインの機関なので仕方ないです…
賃貸借契約の条件を決める権利があるのは貸主ですから。
貸主が自分の部屋の契約内容をどうしようが自由なのです…そこに借主が文句言う資格はない。嫌ならその契約自体をしなければいいのですから…あくまでも借主が選ぶ側ですからね。強制的にサインさせて契約ではありません。
保証会社加入が必須でない物件はいくらでもあります。
なのでそういう物件を自分で選んで契約すればいいだけです。
だから仕方ないって思うしかないです…
数年前に民法が改正されました。
その影響で連帯保証人制度は貸主にとってデメリットが多くなったのです。
連帯保証人だと貸主が困ることが増え手間がかかることが多くなったのです…だから連帯保証人をやめて保証会社加入へと切り替わっているのです。
>借主がこの保険に入ってもメリットがないですよね?
「保険」じゃなくて「保証」です。
借主の為にじゃなく貸主の為がメインの機関なので仕方ないです…
賃貸借契約の条件を決める権利があるのは貸主ですから。
貸主が自分の部屋の契約内容をどうしようが自由なのです…そこに借主が文句言う資格はない。嫌ならその契約自体をしなければいいのですから…あくまでも借主が選ぶ側ですからね。強制的にサインさせて契約ではありません。
保証会社加入が必須でない物件はいくらでもあります。
なのでそういう物件を自分で選んで契約すればいいだけです。
A
回答日時:
2024/10/15 12:08:20
メリットを受けるのは貸主で間違いないです
ですが、その費用負担は借主という条件で入居しているのでしょうがないですよね
あと、根本的な家主側の考え方として、6年間家賃滞納がないことは実績や信頼とはなりえますが、未来への補償にはなり得ません
借主が失業することだってありますので
ですが、その費用負担は借主という条件で入居しているのでしょうがないですよね
あと、根本的な家主側の考え方として、6年間家賃滞納がないことは実績や信頼とはなりえますが、未来への補償にはなり得ません
借主が失業することだってありますので
A
回答日時:
2024/10/15 11:52:54
簡単ですよ。
貸主より借主の立場が強い
入居させてしまうと、簡単に追い出せない
よって、入居のハードルをあげようということです。
あとは、少額短期保険の部分ですが
貸主は建物本体の保険には加入してますよ。
質問者様が入られてる保険は、質問者様自身がお部屋で火災を起こしたり、不意な事故で壁に穴を開けてしまった時にちゃんとご自身で修繕できるようにするために保険に加入します。
年収が億単位あって、貯蓄も億単位である人は保険なんて入らなくてもいいと思います。
貸主より借主の立場が強い
入居させてしまうと、簡単に追い出せない
よって、入居のハードルをあげようということです。
あとは、少額短期保険の部分ですが
貸主は建物本体の保険には加入してますよ。
質問者様が入られてる保険は、質問者様自身がお部屋で火災を起こしたり、不意な事故で壁に穴を開けてしまった時にちゃんとご自身で修繕できるようにするために保険に加入します。
年収が億単位あって、貯蓄も億単位である人は保険なんて入らなくてもいいと思います。
A
回答日時:
2024/10/15 11:45:02
賃貸借契約の条件として
連帯保証人や保証会社の保証を
付けて下さいということで、
加入したくないなら、その物件を
契約しなければよいだけです。
メリットはその物件を借りられることです。
どうして、賃料の債務者である
借主を貸主が保証しなければならない
のですか。借主のために保証するのですから
借主がその費用を負担するのは当然です。
保証会社でなく保証人だとしても、
滞納したら保証人が立て替え払いをする
だけで、保証人は借主に催促するわけです。
まったく違いはないです。
連帯保証人や保証会社の保証を
付けて下さいということで、
加入したくないなら、その物件を
契約しなければよいだけです。
メリットはその物件を借りられることです。
どうして、賃料の債務者である
借主を貸主が保証しなければならない
のですか。借主のために保証するのですから
借主がその費用を負担するのは当然です。
保証会社でなく保証人だとしても、
滞納したら保証人が立て替え払いをする
だけで、保証人は借主に催促するわけです。
まったく違いはないです。
A
回答日時:
2024/10/15 11:35:44
メリットがあるとすれば保証人不要で賃貸契約できるくらいだと思いますが
そもそも賃借人のために用意されたものではありませんし、滞納したことがなくても人生何が起こるかわかりませんよね?
保険とか保証ってそういうじゃないですか?
保証人だとスムーズに立て替えてくれなかったりトラブルになることが多かったらしいので
賃貸人からしたら安心なんだと思います
そもそも賃借人のために用意されたものではありませんし、滞納したことがなくても人生何が起こるかわかりませんよね?
保険とか保証ってそういうじゃないですか?
保証人だとスムーズに立て替えてくれなかったりトラブルになることが多かったらしいので
賃貸人からしたら安心なんだと思います
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