教えて!住まいの先生

Q 2024年 宅建士 lec当たる予想模試 第4回 問41 選択肢1 について質問です。

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宅地建物業者Aが、自ら売主として、宅建業者ではないBと売買代金を、4,000万円(手付金500万円、中間金1,000万円)とするマンションの売買契約を締結した。この場合に関する次の特約のうち、宅地建物取引業の規定によれば、有効なものはどれか。

1 「売買契約締結後、マンションの引渡し又は所有権移転登記が完了するまでに、Aの責めに帰すべからず事由によってマンションが滅失した場合には、Bは2,500万円の支払いを免れる。」旨の特約をした。

答え 〇
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改正後の民法536条1項.542条1項1号 の「引き渡しの前後で異なる危険負担の説明」のページを見ると、民法より買主に不利なのでは?と思い知識がスッとはいってきません。
何かいい捉え方をご教授いただけないでしょうか?
よろしくお願いします。

https://www.zennichi.or.jp/law_faq/%e5%a3%b2%e8%b2%b7%e5%a5%91%e7%b4%84%e5%be%8c%e6%b1%ba%e6%b8%88%e5%89%8d%e3%81%ae%e7%81%bd%e5%ae%b3%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e5%bb%ba%e7%89%a9%e3%81%ae%e6%bb%85%e5%a4%b1/
質問日時: 2024/10/16 08:30:18 解決済み 解決日時: 2024/10/16 10:03:12
回答数: 1 閲覧数: 47 お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/10/16 10:03:12
事案は、不動産売買契約における危険負担あるいは履行不能時の解除についての特約の可否を問うものですが、いずれも民法規定が任意規定と解されている以上、何ら問題ありません。

宅建業法上、宅建業における業務の制限(いわゆる「8種制限」)に
・危険負担についての特約の制限
・履行不能時の解除についての特約の制限
などといった定めはなく、よって当該事項について、「民法原則よりも買主不利となる特約」も有効となります。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/10/16 10:03:12

ありがとうございます!頭の中の整理できました!

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