教えて!住まいの先生
Q バツイチ子持ちの夫と結婚され、新築の家を新たに購入された方に質問です。
もし、夫が亡くなった際は、前妻との子どもに貯金や、新築の家、土地などとられることがあるのでしょうか? 再婚後に建て、住んでいる家も前妻の子どもにとられ、すみ続けることができないのでしょうか?対策などあれば教えてください。
新築の家を買う場合は、私も頭金をだし、共同名義にしようと思っています。
新築の家を買う場合は、私も頭金をだし、共同名義にしようと思っています。
回答
6 件中、1~6件を表示
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A
回答日時:
2024/10/17 06:24:35
前妻の子なら、夫の遺産には遺留分があります※
A
回答日時:
2024/10/17 04:50:09
公正証書遺言を作っておられます
A
回答日時:
2024/10/16 15:06:28
大丈夫です。法によって保護されます。相続トラブルで追い出されそうになっても住み続ける権利があります。
民法
(配偶者居住権)
第1028条第1項
被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。
一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。
ちなみに正式な遺書が無い限り相続は法で定められた割合で分配する必要があります。なので、家の評価額に対しての割合を計算され、その分はご自分で貯金をされておかれれば、相続時に前妻の子に対して金銭で弁償することで後顧の憂いなく住み続けることが可能ですので準備されておくことをお薦めします。
また、預貯金も他の資産も旦那さん名義のものも相続対象ですから上記と同様です。弁護士を通じて解決する必要がありそうなのでその心づもりと準備は必要です。
なお、遺書は絶対ではありません。家裁での係争に持ち込まれると裁判所の裁定に従い分配する必要があります。
民法
(配偶者居住権)
第1028条第1項
被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。
一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。
ちなみに正式な遺書が無い限り相続は法で定められた割合で分配する必要があります。なので、家の評価額に対しての割合を計算され、その分はご自分で貯金をされておかれれば、相続時に前妻の子に対して金銭で弁償することで後顧の憂いなく住み続けることが可能ですので準備されておくことをお薦めします。
また、預貯金も他の資産も旦那さん名義のものも相続対象ですから上記と同様です。弁護士を通じて解決する必要がありそうなのでその心づもりと準備は必要です。
なお、遺書は絶対ではありません。家裁での係争に持ち込まれると裁判所の裁定に従い分配する必要があります。
A
回答日時:
2024/10/16 14:40:50
A
回答日時:
2024/10/16 14:28:53
ご主人名義の資産の1/2は子ども達に行きます。
なのでご主人の資産を生前のうちに移管しておけばOKです。
なのでご主人の資産を生前のうちに移管しておけばOKです。
A
回答日時:
2024/10/16 13:44:11
相続はそんな事情関係ないです。続柄で割合が決まっているので、ご主人が遺言状で質問者様に一切財産を渡さないと遺志を明確にしていない限り、連れ子に全財産を奪われることはありません。また、仮に上記のような遺言状があったとしても相続財産ゼロにはならないです。遺志を踏まえて相続の割合は少なくなるかもしれませんが。
連れ子さんとは関係が良くないのですか?
連れ子さんとは関係が良くないのですか?
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