教えて!住まいの先生

Q 相続の遺留分の支払いに関する質問です。 相続で遺留分侵害額請求をされ支払うことになった場合、その現金はどこから出すものなのでしょうか?

例えば遺産相続を受けた全員が出し合うのか、持ち家やマンションを売ったお金で払うのかなどが調べてもよくわかりません。
ご存知の方いましたら宜しくお願いいたします。
質問日時: 2024/10/16 21:13:11 解決済み 解決日時: 2024/10/17 21:04:25
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/10/17 21:04:25
遺留分侵害額請求というのは、まず遺留分という「最低限これだけはもらえる権利」である額を下回る資産しか相続できなかった場合に、その差額が侵害されたという理由で請求することを言います。
遺留分を侵害された者がいるということは、侵害した者もいるわけです。複数いる場合、それぞれの遺留分に対して実際にもらった額が上回った金額の比率で「侵害している額」が計算できます。
なので「相続を受けた全員が出し合う」という考え方は間違いです。各相続人(または受遺者)に対して侵害額の請求が行われるからです。

遺留分を侵害したとされる者は、侵害額を請求されたら金銭で支払う必要があります。土地のみ1億を相続し2500万の侵害額請求をされたような場合、相続資産から出すことは不可能です。自費で出してもいいし、相続した資産を売ってお金を作ってもよいし、なんなら10年分割で払うような交渉をしてもよいです。

>調べてもよくわかりません
どう払ってもよいので、わざわざお金の作り方なんかは書いてないでしょうね。何とかしなきゃね、ってだけで、どうお金を作ろうが自由です。
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A 回答日時: 2024/10/17 08:04:15
「遺留分侵害額請求」、字のごとく、侵害されたから請求するのでしょう?
侵害されたと言うことは侵害した者に請求するのです。
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A 回答日時: 2024/10/16 23:41:06
遺留分の支払は、自分の銀行口座から出金して支払っても良いですし、相続財産を処分して支払っても良いです。
遺留分を支払うべき人が複数いる場合は、誰がどれだけ払うかという原則論があるので、税理士に相談すべきです。
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A 回答日時: 2024/10/16 21:39:25
どうやって払っても構いません。遺留分は厳密には相続ではないので、遺産の処理とは関係ありません。遺産をよこせという相続分の問題ではなく、お金を払えばいいという問題ですから、自分の貯金で払ってもいいし、銀行から借りて払っても構いません。
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