教えて!住まいの先生
Q 区分法、マンション規約にも区分所有者が 管理組合理事長になるべきが、 賃貸の人が、高齢者が多くって役員になる人がいないから8年間も 理事長を名乗ってた
しかし、そんなへんな管理組合のあるマンションを買ってしまい、
おまけに私物化する人、暴言を言う人、全員一致の議決案なしで、活動費と称して、
お金をもらってた。8年間同じ金額なので、領収書もなく、報酬と見なされます。
そんな人が理事長をしてるし、一人で通帳とハンコを持つという昔からの
やり方にも驚きです。
議事録が無く、理事長の採決もなく、権利さえもない人が、我が物顔、
可笑しい事は、借家人が、マンション管理費や修繕積立金を支払ってるからでしょうが、27日の19時から21時に厳禁を持っていく、口座引き落としもない。
11か月分支払うと 仮領収書になっていた事に驚きでした。
勿論、気が付き、返金してもらいましたが、ただのメモ用紙の仮領収書でした。
50年間値上がりもしないマンション、このシステムだからでしょうか?
普通ではないですよね?
区分所有者が、総会で要望しても 賃貸者の理事長に却下されるらしい
お前が理事長をするのか?と、脅されたりと。。
決算報告書にも可笑しい点が多いし。。
それを自分が理事にならないかと心配の人たち、関心がない人たち
こちらの区分所有者が、もっと いびつで変だとは思う。
やっと、数名は同志だが、私もこんな人たちの為に理事になりたくないとは思ってしまう。昔から順番に理事を行っていた歴史はあるが、一人の理事だけで、
見せかけの他の役員、新しい区分所有者にわけがわからないのに。。監査役を
させての、ワールド作り。
マンション規約違反でも、どの様にすればよいのでしょうか?
何故に区分所有者が 借家人にしいたげられ、プライドなく
管理組合を運営してるんか? 地域性の保守的だからでしょうか?
専門家の意見を。。。お願いいたします。
今は、市役所に頼んでマンション管理士の派遣をして 学ぶように集会しましたが
数名?6名ぐらいの人しか集まりません。
宜しくお願いいたします。
おまけに私物化する人、暴言を言う人、全員一致の議決案なしで、活動費と称して、
お金をもらってた。8年間同じ金額なので、領収書もなく、報酬と見なされます。
そんな人が理事長をしてるし、一人で通帳とハンコを持つという昔からの
やり方にも驚きです。
議事録が無く、理事長の採決もなく、権利さえもない人が、我が物顔、
可笑しい事は、借家人が、マンション管理費や修繕積立金を支払ってるからでしょうが、27日の19時から21時に厳禁を持っていく、口座引き落としもない。
11か月分支払うと 仮領収書になっていた事に驚きでした。
勿論、気が付き、返金してもらいましたが、ただのメモ用紙の仮領収書でした。
50年間値上がりもしないマンション、このシステムだからでしょうか?
普通ではないですよね?
区分所有者が、総会で要望しても 賃貸者の理事長に却下されるらしい
お前が理事長をするのか?と、脅されたりと。。
決算報告書にも可笑しい点が多いし。。
それを自分が理事にならないかと心配の人たち、関心がない人たち
こちらの区分所有者が、もっと いびつで変だとは思う。
やっと、数名は同志だが、私もこんな人たちの為に理事になりたくないとは思ってしまう。昔から順番に理事を行っていた歴史はあるが、一人の理事だけで、
見せかけの他の役員、新しい区分所有者にわけがわからないのに。。監査役を
させての、ワールド作り。
マンション規約違反でも、どの様にすればよいのでしょうか?
何故に区分所有者が 借家人にしいたげられ、プライドなく
管理組合を運営してるんか? 地域性の保守的だからでしょうか?
専門家の意見を。。。お願いいたします。
今は、市役所に頼んでマンション管理士の派遣をして 学ぶように集会しましたが
数名?6名ぐらいの人しか集まりません。
宜しくお願いいたします。
質問日時:
2024/10/16 21:13:57
解決済み
解決日時:
2024/10/18 18:08:40
回答数: 2 | 閲覧数: 111 | お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/10/18 18:08:40
あなたの住むマンションの管理規約が分かりませんので一般論ですが申し上げます。
まず、区分所有法では、マンションには管理組合を設けなければならないことが定められており、区分所有者は自動的に組合員になれますが、賃借人は組合員になれません。また管理組合には管理組合の最高規範として管理規約が定められています。管理規約の内容はマンションの実情を考慮しマンションごとに若干の違いはあるもののほぼ同じ内容です。管理規約では必ず役員に就任できる条件が定められています。例えば役員に成れるのはそのマンションに現に居住する組合員に限る。だとか、組合員でも法人は役員には就任できない等の条件が定められており、役員は総会で組合員の中から選任する。等の規約が切れているはずです。従って管理規約上、賃借人には役員になる資格がありません。また、理事長印は理事長が保管するのは当然ですか、管理組合印は副理事長が、そしてマンション名義の通帳は会計担当理事が別々に保管する事が規約に明記されていなくても不正防止上、必須です。また、理事長は毎年その期が終了後2ヶ月以内に定期総会を招集し会計報告を行い組合員の半数以上の賛成を得る必要があり、監事はその総会で会計監査報告を行うことが義務付られています。
不思議なのはあなたのマンションは管理会社を使っていないのですか? 自主管理マンションなら管理会社と契約して管理組合の運営の支援を受けるのが効果的だと思われます。
また、何人か同志が居るのでしたら入居者ではなく区分所有者即ち組合員数の1/5以上、議決権数の1/5以上の同意を集めて理事長に会議の目的(理事長の解任など)を示して総会の招集を請求してみて下さい。理事長が、2週間以内にその請求があった日から4週間以内の日を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければ、あなたが臨時総会を招集できます。出欠届に委任状欄を用意し委任者名が未記入の場合、あなたに委任したものとする旨を明記しておけば、理事長を解任できるようになります。
新理事長はあなたとすると言う議案も追加しておけば、管理組合の改革も夢ではありません。
実際にどうすれば良いかは財団法人マンション管理協会あたりに電話をすれば細かく教えもらえます。
理事長にはお前には理事長になる資格がない!と明言し、不正にお金を私的に流用した証拠を集めることが出来たら、警察署に駆け込んで搾取での訴えを起こせないか相談するのもありかなと思います。弁護士だとお金が切りますが警察署の市民相談係りならただで話を聞いてくれて適切なアドバイスをもらえますよ。
まずは仲間を増やしましょう!
頑張れー!!
まず、区分所有法では、マンションには管理組合を設けなければならないことが定められており、区分所有者は自動的に組合員になれますが、賃借人は組合員になれません。また管理組合には管理組合の最高規範として管理規約が定められています。管理規約の内容はマンションの実情を考慮しマンションごとに若干の違いはあるもののほぼ同じ内容です。管理規約では必ず役員に就任できる条件が定められています。例えば役員に成れるのはそのマンションに現に居住する組合員に限る。だとか、組合員でも法人は役員には就任できない等の条件が定められており、役員は総会で組合員の中から選任する。等の規約が切れているはずです。従って管理規約上、賃借人には役員になる資格がありません。また、理事長印は理事長が保管するのは当然ですか、管理組合印は副理事長が、そしてマンション名義の通帳は会計担当理事が別々に保管する事が規約に明記されていなくても不正防止上、必須です。また、理事長は毎年その期が終了後2ヶ月以内に定期総会を招集し会計報告を行い組合員の半数以上の賛成を得る必要があり、監事はその総会で会計監査報告を行うことが義務付られています。
不思議なのはあなたのマンションは管理会社を使っていないのですか? 自主管理マンションなら管理会社と契約して管理組合の運営の支援を受けるのが効果的だと思われます。
また、何人か同志が居るのでしたら入居者ではなく区分所有者即ち組合員数の1/5以上、議決権数の1/5以上の同意を集めて理事長に会議の目的(理事長の解任など)を示して総会の招集を請求してみて下さい。理事長が、2週間以内にその請求があった日から4週間以内の日を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければ、あなたが臨時総会を招集できます。出欠届に委任状欄を用意し委任者名が未記入の場合、あなたに委任したものとする旨を明記しておけば、理事長を解任できるようになります。
新理事長はあなたとすると言う議案も追加しておけば、管理組合の改革も夢ではありません。
実際にどうすれば良いかは財団法人マンション管理協会あたりに電話をすれば細かく教えもらえます。
理事長にはお前には理事長になる資格がない!と明言し、不正にお金を私的に流用した証拠を集めることが出来たら、警察署に駆け込んで搾取での訴えを起こせないか相談するのもありかなと思います。弁護士だとお金が切りますが警察署の市民相談係りならただで話を聞いてくれて適切なアドバイスをもらえますよ。
まずは仲間を増やしましょう!
頑張れー!!
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/10/18 18:08:40
ありがとうございます。
大変ですが、頑張って 何とか出来ると良いですね~
回答
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A
回答日時:
2024/10/17 11:22:25
賃貸入居者が管理組合の理事長のようですが、これはどうでしょうか?、小生のマンションでは賃貸入居者には理事などの役員はさせていません、当然ですが会計も担当させていません。
管理組合規約があるはずです、その規約通りに運営されているかどうかです。
定期総会が開催され、その場で監査済の会計報告書が配付されているはずです。
各都道府県単位でマンションの管理組合連合会があると思います、オーナーの代表がそこに今の現状を伝えて指導を受けたがいいようです。
管理組合の運営が適正ではないようです、特に会計は明確である必要があります。
管理組合規約があるはずです、その規約通りに運営されているかどうかです。
定期総会が開催され、その場で監査済の会計報告書が配付されているはずです。
各都道府県単位でマンションの管理組合連合会があると思います、オーナーの代表がそこに今の現状を伝えて指導を受けたがいいようです。
管理組合の運営が適正ではないようです、特に会計は明確である必要があります。
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