教えて!住まいの先生
Q マンションについてお聞きしたいです。 現在、叔父が10部屋5階建てのマンションをもっています。所謂大家という感じです。不動産会社を介して10部屋とも賃貸に出しています。
そのマンションの5階の2部屋を私(私の旦那)が購入し、2部屋を繋げてリノベーションして暮らしたいと考えているのですが、一部だけ分譲という形に変更するのは可能なのでしょうか?(質問1)
ちなみに今10部屋とも賃貸として貸し出しており、5階は空き部屋です。5階以外の8部屋は引き続き賃貸として貸し出しを続けたいと思っています。
そして、購入が可能な場合、叔父や購入者の私はどこでどのような手続きがいるのでしょうか?(質問2)
また購入できる場合、購入費用、リノベーション費用以外にどのような費用がかかるのでしょうか?(質問3)
購入費用は叔父が決定権をもって金額を決められるのでしょうか?(質問4)
いくつも質問して申し訳ありません。こういう知識が全くありませんので、できるだけ簡単な言葉で教えて頂けると助かります。
まず何をどこに相談にいけば良いのかも教えてください。(質問5)
宜しくお願いいたします。
ちなみに今10部屋とも賃貸として貸し出しており、5階は空き部屋です。5階以外の8部屋は引き続き賃貸として貸し出しを続けたいと思っています。
そして、購入が可能な場合、叔父や購入者の私はどこでどのような手続きがいるのでしょうか?(質問2)
また購入できる場合、購入費用、リノベーション費用以外にどのような費用がかかるのでしょうか?(質問3)
購入費用は叔父が決定権をもって金額を決められるのでしょうか?(質問4)
いくつも質問して申し訳ありません。こういう知識が全くありませんので、できるだけ簡単な言葉で教えて頂けると助かります。
まず何をどこに相談にいけば良いのかも教えてください。(質問5)
宜しくお願いいたします。
質問日時:
2024/10/16 21:39:26
解決済み
解決日時:
2024/10/22 22:20:38
回答数: 1 | 閲覧数: 109 | お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/10/22 22:20:38
質問1 可能ですが、質問者が一部を購入した時点で、複数の所有者がいる建物となり、区分所有法やマンション管理法の対象建物となります。いわゆる分譲マンションと同じ扱いになり、管理組合を叔父と2人で構成することになります。管理組合として共有部分を管理していくことになります。問題は、所有割合は4対1の割合になり過半数を叔父ひとりがもつことになりますので、管理組合の総会決議では叔父の意見ばかり採用されることになります。
さらに、区分所有法やマンション管理法の適用建物となります。共有部分の変更は管理組合総会決議が必要となります。一般に壁の専有部分は壁紙のような表面だけであり、壁自体は共有部分の扱いになりますので、壁を取り除くには叔父の承諾が必要になります。叔父が反対すればすることはできなくなります。
質問2 普通に売買契約をして、登記手続きをすればいいのですが(最近登記は義務化されました)、手続きがよくわからなければいわゆる不動産屋(仲介業者)に依頼すればいいと思います。登記手続きは自分たちでするか司法書士に依頼することになりますが、司法書士も仲介業者が手配してくれるでしょう。
その分費用はかさみますが。
質問3 上位のように専門化に頼めば仲介手数料や司法書士に対する報酬、登記手続き費用、不動産売買・取得に関する税金などがかかります。
質問4 基本的に双方の話し合いで決めるものですが、叔父が売らないと言えばそれまでですので、叔父がいくらなら売るという以降は強いと思います。
なお、今賃貸に出しているのなら、その方に対して賃貸契約を終わらすことは借地借家法により非常に厳しい条件が付けられています。これは売買契約により質問者が購入した場合は、質問者が従前の賃貸契約を引き継いだ大家として責任を負うことになります。質問のようなケースでは法律の求める条件を満たしていないと思われますので、法律上退去を求めることはできないと考えられます。
現在賃貸してお住まいの方が何らかの理由で引っ越してくれるか、住民の方が納得するような立ち退き料が必要となります。続き2戸が同じ時期に引っ越してくれる可能性は低いので、おそらく立ち退き料を出して引っ越してもらうことになると思いますが、どちらかが拒否すれば質問者がその部屋に住むことはできないことになります。つまり購入することは可能だが実際住むことはかなり困難という状況です。
実際話を進めるのなら、現在大家である叔父に立ち退きをしてもらうか、購入後に質問者が大家になって、立ち退き交渉をする必要があります。どちらで話をするか叔父と決める必要があります。
部屋が空かないことには質問者の希望は達積できませんのでまずは立ち退き交渉が必要でしょう。立ち退き交渉をするのは大家本人か、弁護士となりますので、まずは弁護士に相談だと思います。
というわけで理論上はできますが、実際行うことはかなり困難な話だと思います。
さらに、区分所有法やマンション管理法の適用建物となります。共有部分の変更は管理組合総会決議が必要となります。一般に壁の専有部分は壁紙のような表面だけであり、壁自体は共有部分の扱いになりますので、壁を取り除くには叔父の承諾が必要になります。叔父が反対すればすることはできなくなります。
質問2 普通に売買契約をして、登記手続きをすればいいのですが(最近登記は義務化されました)、手続きがよくわからなければいわゆる不動産屋(仲介業者)に依頼すればいいと思います。登記手続きは自分たちでするか司法書士に依頼することになりますが、司法書士も仲介業者が手配してくれるでしょう。
その分費用はかさみますが。
質問3 上位のように専門化に頼めば仲介手数料や司法書士に対する報酬、登記手続き費用、不動産売買・取得に関する税金などがかかります。
質問4 基本的に双方の話し合いで決めるものですが、叔父が売らないと言えばそれまでですので、叔父がいくらなら売るという以降は強いと思います。
なお、今賃貸に出しているのなら、その方に対して賃貸契約を終わらすことは借地借家法により非常に厳しい条件が付けられています。これは売買契約により質問者が購入した場合は、質問者が従前の賃貸契約を引き継いだ大家として責任を負うことになります。質問のようなケースでは法律の求める条件を満たしていないと思われますので、法律上退去を求めることはできないと考えられます。
現在賃貸してお住まいの方が何らかの理由で引っ越してくれるか、住民の方が納得するような立ち退き料が必要となります。続き2戸が同じ時期に引っ越してくれる可能性は低いので、おそらく立ち退き料を出して引っ越してもらうことになると思いますが、どちらかが拒否すれば質問者がその部屋に住むことはできないことになります。つまり購入することは可能だが実際住むことはかなり困難という状況です。
実際話を進めるのなら、現在大家である叔父に立ち退きをしてもらうか、購入後に質問者が大家になって、立ち退き交渉をする必要があります。どちらで話をするか叔父と決める必要があります。
部屋が空かないことには質問者の希望は達積できませんのでまずは立ち退き交渉が必要でしょう。立ち退き交渉をするのは大家本人か、弁護士となりますので、まずは弁護士に相談だと思います。
というわけで理論上はできますが、実際行うことはかなり困難な話だと思います。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/10/22 22:20:38
本当に詳しくご説明頂き、ありがとうございます!空き部屋といえど、手続きが多々あり想像以上に大変であることがわかりました!詳しい方のお話を聞くことができて、どこに相談すればよいか、何を考えないといけないかがイメージできました。ネットで調べてもなかなか知りたい内容がヒットしなかったので、本当に助かりました。
また文章が分かりづらくご迷惑おかけし、大変申し訳ありませんでした。ありがとうございました。
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