教えて!住まいの先生

Q 不動産を最近購入した新米オーナーです。 全満室なんですが、1部屋だけ家賃2ヶ月間の未払いがあります。 保証会社と契約してる方なんですが3月未払いになったら保証会社に請求すればいいんでしょうか?

保証会社に保証してもらった後に住み続けられた場合はどうなりますか?
そもそも保証会社はどこまで保証してくれますか?
入居者が出るまで保証にはならないと思いますが!
よろしくお願いいたします。
質問日時: 2024/10/17 18:56:06 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/10/24 15:14:30
保証会社の代位弁済請求には期日があります
その期日を過ぎた場合、その月の代位弁済は不可能になります
まずは代位弁済期日を保証会社に確認した方が良いと思います
一般的に代位弁済請求する場合、遅延があった時点ですぐに代位弁済請求をした方が良いと思います
借主は遅延賃料を家主に払おうが保証会社に払おうが一緒です(保証会社の場合は別途手数料が上乗せされますが、今後の遅延抑止力になります)

保証会社は代位弁済した分を借主に請求し、保証会社で回収できればそれで終わりです(保証会社では何もしません)
しかしそこで滞納があれば2ヶ月分で訴訟の準備に入ります
3ヶ月滞納で本格的に訴訟を起こします
本来なら現状はその段階なのですぐに保証会社に相談した方がいいと思います

要は保証会社が代位弁済しても、保証会社がその分を回収できれば問題にはならないという事です
保証会社が回収できなければ訴訟しますが、原告はあくまで貸主です
でも委任により保証会社が訴訟手続を進めてくれます
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A 回答日時: 2024/10/18 10:42:50
滞納が有ったら直ぐに保証会社に連絡です。
私は一月でも遅れたら直ぐに保証会社に連絡します。
基本的には保証会社が家賃保証と追い出しまで面倒見てくれます。
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A 回答日時: 2024/10/17 20:25:54
滞納はすぐ報告した方がいいんじゃ無いでしょうか、例えば「6ヶ月滞納してます、保証して下さい」って言うてもそりゃできません、ってなりますよ
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A 回答日時: 2024/10/17 20:20:19
・保証会社によって規約が違うと思いますが‥
某保証会社の場合は
①例えば令和6年9月分が9月末日(翌月分を前払い)に支払いがない場合は、翌月10月1日~11月30日までに仲介業者または管理会社を経由して代位弁済請求書を保証会社にFAX等で請求します。
②保証期間も賃貸内容で違います。事業用店舗(例 レストラン)の場合と居住用の場合は保証期間が違って来るかと思いますが、これも各々の保証会社で違いのではないですか?
私は保証会社との委託契約は1社しかしていません。色々な保証会社から営業に来られるますが面倒くさいので1社にしています。そう言えば今日もある保証会社から家賃保証について電話がありましたがお断りしました。
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