教えて!住まいの先生

Q 夫の父名義の土地があるのですが、夫の父が亡くなって名義変更をまだしてないのですが、このままで、夫が亡くなったら、この土地は放棄できますか?子供はいません。

夫の父名義なので私には相続権がないと思いますが、何か責任を問われる事があるのかな?と思いまして。その土地は欲しくないし、関わりたくないのです。

夫父の妹とその娘、夫父の娘(夫の姉)とその娘は、存命です。
補足

夫はまだ相続していなくて、なんなら、夫祖父の名前のままの土地もあり、それは夫母が支払っている固定資産税の通知書を見てわかりました。このまま、夫の母が亡くなって、次に夫が亡くなった場合どうなるのかを、知りたいです。
私に相続権はないのはわかっていますが、夫が亡くなった後に、夫が相続手続きをしていないままの、夫の父や祖父の土地の固定資産税の支払い請求や、名義変更や処分などの責任が、私に来たら困るなと思っての質問です。

質問日時: 2024/10/18 17:49:03 解決済み 解決日時: 2024/10/19 06:56:37
回答数: 5 閲覧数: 104 お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/10/19 06:56:37
『数次相続』となります。
数次相続とは誰かが亡くなり、その遺産分割が終わらないままその中の相続人が亡くなり、次の相続が発生した場合をいいます。

※相続は亡くなった時点で既に法定相続人が法定相続で相続した状態になります。

⚪一次相続(祖父の財産について)
祖母1/2
父親 1/4
父親の妹1/4

⚪二次相続(夫の財産1/2を含む祖母の財産について)
父親1/2
父親の妹1/2

⚪三次相続(祖父母の財産1/2を含む父親の財産について)
妻1/2
貴方の夫1/4
夫の姉1/4

現状、不動産の所有者は、名義変更していないだけで
父親の妹1/2
父親の妻1/4
貴方の夫姉1/8
貴方の夫1/8

このような持分で相続した状態となります。
いち早く、4人全員で遺産分割協議を行い、相続登記(名義変更、住所変更)しましょう。
相続登記には『遺産分割協議書』が必ず必要になります。一般的な遺産分割協議書ではなく、数次相続での遺産分割協議書の作成は難しいので司法書士に依頼した方が賢明です。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/10/19 06:56:37

わかりやすかったです。ありがとうございました!

回答

4 件中、1~4件を表示

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A 回答日時: 2024/10/18 19:27:37
「相続土地国庫帰納制度」というのがあります。
土地などの状況が条件に適合していれば利用できます。
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A 回答日時: 2024/10/18 18:13:43
相続されていないなら、配偶者の相続権は発生しないと考えます。また、子供がいない場合、夫に兄弟姉妹がいると夫の相続資産は1/4が兄弟姉妹に権利が発生します。
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A 回答日時: 2024/10/18 18:03:54
名義は変わっていないが、相続は済んでいるのではないですか?法律が変わって名義を変えないといけなくなりました。
あなたの夫が全部又は一部を相続していたら、あなたは相続権があります。放棄できますが、他の夫の財産も相続できません。
夫に土地は〇〇に相続させる、預金は妻にとかの遺言書を作成してもらいましょう。
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A 回答日時: 2024/10/18 17:59:11
その土地をっていう相続放棄はないので、夫の他の遺産も全部相続放棄をするならできます。
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