教えて!住まいの先生
Q 遺産相続について教えてください。 私の両親は45年前に離婚をしました。私は3人兄弟の末子です。父親は再婚をし2人の子供がいます。いわゆる異母兄弟です。
父親は手広く仕事をしておりいくつかの土地を所有しています。
相続の件ですが私の兄は独り身なので800万相続させるようです。異母兄弟にはそれぞれ土地建物を振り分けしています。私と姉は何とも話がないのでどうなるか不安です。
私達姉妹にも遺産をもらえる権利はありますよね?
相続の件ですが私の兄は独り身なので800万相続させるようです。異母兄弟にはそれぞれ土地建物を振り分けしています。私と姉は何とも話がないのでどうなるか不安です。
私達姉妹にも遺産をもらえる権利はありますよね?
質問日時:
2024/10/19 00:49:57
解決済み
解決日時:
2024/10/23 19:00:31
回答数: 4 | 閲覧数: 117 | お礼: 25枚
共感した: 0 この質問が不快なら
回答数: 4 | 閲覧数: 117 | お礼: 25枚
共感した: 0 この質問が不快なら
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/10/23 19:00:31
当然、子供ですから女性であっても嫁がれて姓が変わっていても異母兄弟でも子供は同等です。ただし、それは法律上です。
今の時代に亡くなるのが多い世代(70代以上)の感覚は未だに男尊女卑が残っている世代です。長男が優先、嫁に行った女性には渡さないなど。それは個人の感覚になってしまうので、質問者さんのお父様がどう考えるかです。
ただ、相続の遺産分割について、亡くなる側(お父様)の意思を反映させるためには生前贈与をするか遺言書を作成するかのいずれかになります。
口頭での振り分けは全く意味がありません(子供達がその口頭を反映させる場合は有ります)
遺言書が無ければ子供達での話し合いで決まります。誰か1人でも署名押印しなければ、話はまとまりません。
今の時代に亡くなるのが多い世代(70代以上)の感覚は未だに男尊女卑が残っている世代です。長男が優先、嫁に行った女性には渡さないなど。それは個人の感覚になってしまうので、質問者さんのお父様がどう考えるかです。
ただ、相続の遺産分割について、亡くなる側(お父様)の意思を反映させるためには生前贈与をするか遺言書を作成するかのいずれかになります。
口頭での振り分けは全く意味がありません(子供達がその口頭を反映させる場合は有ります)
遺言書が無ければ子供達での話し合いで決まります。誰か1人でも署名押印しなければ、話はまとまりません。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/10/23 19:00:31
ありがとうございました^_^
回答
3 件中、1~3件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
A
回答日時:
2024/10/19 12:04:28
私達姉妹にも遺産をもらえる権利はありますよね?
→法定の相続分としては、父の有する総財産の1/5の相続分があります。
父が遺言の中で、あなたや姉に遺産を与える旨を書き残さなかった場合でも、あなたも姉も1/5の半分である1/10については、遺留分として遺産を取得している者に対して請求できます。
→法定の相続分としては、父の有する総財産の1/5の相続分があります。
父が遺言の中で、あなたや姉に遺産を与える旨を書き残さなかった場合でも、あなたも姉も1/5の半分である1/10については、遺留分として遺産を取得している者に対して請求できます。
A
回答日時:
2024/10/19 11:52:12
『権利』はあります。
ただし、権利は行使しないと意味を持ちません。
父の相続財産は、配偶者が1/2、子が残りを等分が法定相続分になります。
直系卑属・直系尊属には遺留分(法定相続分の半分)が認められているので、遺言書で相続分を侵害されても遺留分を請求できる権利があります。
で、本題。
『私の兄は800万相続させるようです。異母兄弟にはそれぞれ土地建物を振り分け』
これが正式な遺言書として遺され、それ以外に相続財産がないのであれば、質問者さんと姉は『兄と異母兄弟』に遺留分侵害請求を起こせます。
ただし、請求は相続で得た財産額に比例しての請求になるので、『実兄には請求しない、異母兄弟だけに請求する』等はできません。
指定された相続内容以外に相続財産があり、その額が遺留分以上にあるならば質問者さんと姉は遺留分侵害請求をおこせません。
先の相続内容が遺言書で遺されなかった場合、通常通り遺産分割協議を行う必要があるので『生前の父の希望』は何の法的拘束力を持ちません。
納得いく遺産分割協議をなさってください。
ただし、権利は行使しないと意味を持ちません。
父の相続財産は、配偶者が1/2、子が残りを等分が法定相続分になります。
直系卑属・直系尊属には遺留分(法定相続分の半分)が認められているので、遺言書で相続分を侵害されても遺留分を請求できる権利があります。
で、本題。
『私の兄は800万相続させるようです。異母兄弟にはそれぞれ土地建物を振り分け』
これが正式な遺言書として遺され、それ以外に相続財産がないのであれば、質問者さんと姉は『兄と異母兄弟』に遺留分侵害請求を起こせます。
ただし、請求は相続で得た財産額に比例しての請求になるので、『実兄には請求しない、異母兄弟だけに請求する』等はできません。
指定された相続内容以外に相続財産があり、その額が遺留分以上にあるならば質問者さんと姉は遺留分侵害請求をおこせません。
先の相続内容が遺言書で遺されなかった場合、通常通り遺産分割協議を行う必要があるので『生前の父の希望』は何の法的拘束力を持ちません。
納得いく遺産分割協議をなさってください。
A
回答日時:
2024/10/19 01:01:31
配偶者半分
子供で半分を人数で分ける
子供で半分を人数で分ける
3 件中、1~3件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
新築マンション
3LDK以上のマンション
-
賃貸物件
ペット可・相談可の賃貸物件を探す
-
中古マンション
駅まで徒歩5分以内の中古マンション
-
新築戸建て
南側に道路がある新築一戸建て
-
中古戸建て
リノベーション・リフォーム済み(予定含む)の中古一戸建て
-
土地
南側に道路がある土地