教えて!住まいの先生
Q 家のマンションの所有権が父50%母50%です。 ローンは完済済みです。 この状態なのですが、2024年10月15日に癌で母が他界しました。
生前の母も(遺書なる物は一切有りませんでしたが、)父も自分が死んだらマンションを私にあげると言っています。
この場合、マンションの名義変更を父から私に
変えた方が良いのでしょうか?
父はまだ生存しているので、父が50%私が50%になるのでしょうか?
あと、その手続きは法務局に行けば誰かにお願いできるんでしょうか?
その場合にかかる費用等詳しく教えてください。
この場合、マンションの名義変更を父から私に
変えた方が良いのでしょうか?
父はまだ生存しているので、父が50%私が50%になるのでしょうか?
あと、その手続きは法務局に行けば誰かにお願いできるんでしょうか?
その場合にかかる費用等詳しく教えてください。
質問日時:
2024/10/19 21:18:37
解決済み
解決日時:
2024/10/21 20:43:05
回答数: 3 | 閲覧数: 117 | お礼: 50枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/10/21 20:43:05
父の相続放棄であなたが母の分をそのまま相続ですね。
司法書士に依頼して遺産分割協議を作り登記してもらうとよいですね。
司法書士に依頼して遺産分割協議を作り登記してもらうとよいですね。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/10/21 20:43:05
ありがとうございます。参考にさせていただきます。
回答下さった皆さま、ありがとうございます。
回答
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A
回答日時:
2024/10/21 09:38:58
他にご兄弟がいないのであれば、母の持ち分をあなたに変更でよいと思います。父の分は贈与税がかかるので、まだできません。
A
回答日時:
2024/10/19 21:38:19
父→質問者さんは贈与税を支払う事になるのでやめた方が良いです。
とりあえず母親の相続で父親75%質問者さん25%で登記して父親が亡くなってから父親の持分を相続する方が良いです。
とりあえず母親の相続で父親75%質問者さん25%で登記して父親が亡くなってから父親の持分を相続する方が良いです。
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