教えて!住まいの先生

Q 賃借契約書に

『借主は地震、火災等、天災による不可抗力の天災又は、諸設備の故障、偶発的事故、若しくは盗難、紛失等があった場合、損害な等の請求はしないものとし、又、貸主はその責を負わないものとする。』
とあるのですが、経年劣化と思われるキッチンの換気扇の故障で交換となる際の費用を請求できないということでしょうか?
自分で払わないといけないのですか?
質問日時: 2024/10/20 10:37:09 回答受付中 残り時間: 0日
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A 回答日時: 2024/10/20 11:19:58
建築設計不動産業者です。
「経年劣化と思われるキッチンの換気扇の故障」
賃貸開始してから差ほど日数も経過していないのに換気扇が故障した場合の費用を賃借人負担と言うのはちょっと酷な話ですよね。通常、換気扇が賃借開始後、数カ月や半年以内に故障するなどは賃借人は想定していませんよね。
諸々の住宅設備が設置されていますが、換気扇に限っては当社の場合は、概ね12カ月以後についての維持管理及び新品購入は、賃借人負担としています。
尚、洗浄トイレ(オシュレット)については、賃借人立合いにて正常に機能しているか否かを点検し、維持管理や新品購入等は賃貸借契約時から賃借人負担としています。
これは以前、1度トラブルになったことがありオシュレットの使用状況が確認出来ないために始めから賃借人負担としています。
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