教えて!住まいの先生

Q 不動産の相続税・贈与税・不動産取得税について質問です。 現在、母が不動産を2件所有しております。 一件は現在住んでおります。 二件目は前に住んでいました。

この、二件目の物件をリノベーションして住もうかなと考えておりますが相続税や贈与税どちらかが今後発生することになると思います。

それに伴い相続税・贈与税・不動産取得税について何点かご質問がございます。

1点目はリノベーション後に資産価値が上がることで固定資産税だけでなく相続税や贈与税なども高くなるのか。リノベーションする前に贈与した方が安く済むのか。

2点目にこの物件をリノベーションする前に彼氏(来年籍を入れる予定)に籍を入れる前に販売(無償で販売など)をすることで不動産取得税のみ発生し、その方が相続税や贈与税より安く済むのか。

この2点について教えていただきたいです。
ただ、私もそれほど不動産に詳しいわけではないので不動産取得税がどの場合でかかるかからないなどの前提条件がわかっていないこともありこの質問自体がお門違いの場合もあるかと思いますがあまりお金をかけずに物件をもらいたいと考えてます。
わかる方がいらっしゃいましたらご教授の程よろしくお願いいたします。

※下記物件詳細(特定されない程度で載せます)

場所:埼玉県久喜市?白岡市?
物件種類:一戸建て
平米数:22ぐらい
築年数:約25年前
構造:不明
階数:2階建て(駐車場なし)
ローン:まだ少しあるそう
質問日時: 2024/10/20 13:11:02 解決済み 解決日時: 2024/10/25 08:34:30
回答数: 5 閲覧数: 125 お礼: 25枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/10/25 08:34:30
相続で取得した土地家屋には不動産取得税はかかりません
売買で得た土地家屋には不動産取得税がかかります。
相続税と贈与税の比較ですが、同じ条件ならば相続税のほうが安く済みます

二軒目をリノベーションしても固定資産税が高くなるほど大幅に行うのかが不明ですが、外壁塗装や壁紙を変えるくらいならば固定資産税はあがりません

二軒目の家に質問者が住民票を移しそこに住んでいたら、もし万が一お母様が亡くなった時にもそこに住んでいて相続されたらば、
相続人が現在住んでいる家には「小規模宅地等の特例」が適用できるため、相続税が減額できる場合が多いといえます。
ただし一定の要件があり、その要件を満たせない場合は適用できませんので、その時は税額の減額を受けることができません。

何しろそちらの情報が少なすぎます
他に相続人が何人いるかも分からないし、不動産物件は現在賃貸に貸し出ししておるのかも不明。
お母様は確定申告してるのかもわからないのでもしお母様が税理士に依頼しているようならば、その税理士に相談するのが一番具体的なアドバイスをしてくれます。
所有資産の固定資産の評価額など知っているかなどが重要です。
結婚予定の人に贈与する、有償で売却する、質問者が相続するまで待つか簡単には答えは出ないので税理士に話してみてください
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/10/25 08:34:30

様々なご意見や見解をありがとうございます。
皆様ご丁寧かつ専門的な分野を噛み砕きお答えしていただき相続等につき理解を深められました。
この度は誠に感謝いたします。

回答

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A 回答日時: 2024/10/23 16:38:40
>1点目はリノベーション後に資産価値が上がることで固定資産税だけでなく相続税や贈与税なども高くなるのか。

リノベがどの程度の規模なのかがわからないので回答が難しい。

明らかに価値が上昇するような大規模な増改築である場合、所有者である母親以外がリノベ費用を負担すると費用負担者から母親に財産の贈与があったことになる。
対価の支払いなしに、自己所有の家屋の価値が上昇するからね。

大規模な増改築であれば固定資産税も上がる可能性もあり、固定資産税が上がるということは固定資産税評価額が上がるということなんで、家を相続するときの相続税も高くなる。


>リノベーションする前に贈与した方が安く済むのか。

現状の固定資産税評価額わからないので、何とも言えない。

大規模な増改築をする場合には、リノベ費用を負担してもらう代わりに家の持ち分を譲り渡すことで贈与税ではなく、家屋の持分の譲渡(譲渡益が出れば所得税や住民税の課税対象)とする事もできる。


>2点目にこの物件をリノベーションする前に彼氏(来年籍を入れる予定)に籍を入れる前に販売(無償で販売など)をすることで不動産取得税のみ発生し、その方が相続税や贈与税より安く済むのか。

彼氏に限らず売れば売った母親に譲渡所得への課税(所得税と住民税)がされ、「無償で販売(別の言い方をすれば贈与)」すれば貰った彼氏に贈与税が課税されることになる。

時価も固定資産税評価額もわからないので、どちらが安いかは何とも言えない。
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A 回答日時: 2024/10/20 20:48:54
・リノベーションというのが何を指すか承知しないが、改築までしないのなら家屋の固定資産税評価額は変わらない(そのままそれを用いる相続税評価額等も同じ)
・籍を入れることを書いた意味から分からないし、相続なら遺産総額に加え兄弟姉妹の有無で大きく変わってくる
贈与に際して相続時精算課税制度を使っても、寿命があるので何ともねぇ、、、
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A 回答日時: 2024/10/20 16:15:45
1について
リノベーションの程度によりますが、建坪が増えたら、登記の必要も出てきて、固定資産税は上がります。また、ものすごく変えた時も上がることがありますが、そこまででないなら、変わりません
ただ、親名義の家を質問者さんのお金で手を加えると、その金額が子どもから親への贈与となり贈与税が発生します
贈与するときには、贈与税(相続時精算課税制度を使うと税を払わずに済むこともあります)、登録免許税、不動産取得税がかかるため、親名義のままにするか、名義変更後にするかは、両方の税の金額を計算してみないとどっちが得なのかわかりません

2について
不動産取得税とは、不動産を取得した時に払う税金です
不動産を売った時にかかる税金は、譲渡所得税です
どちらの税金も、結婚後と結婚前とでは、何も変わらないので、籍を入れる前後で考える必要はないです

結論、
リノベーションが110万(贈与税の基礎控除)以下とか、超えたとしてもそこまで大きな金額でないようなら、名義変更せずにリノベーションし、相続でもらう方がいい
500万とか大金をかけてリノベーションするなら、名義変更後の方がいい
名義変更するなら、相続時精算課税制度を使った方がいい

不動産の情報から
ローンがあるとのことですが、ローンがある場合、名義変更するためには、お金を貸してくれている金融機関の同意が必要です
同意を得ずに名義変更した場合、ローンを一括で払えと言われることもあるので気を付けてください
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A 回答日時: 2024/10/20 13:41:59
贈与税より相続税の方が安いと聞いています。
ならば、今すぐに登記書き換えしないで、お母さまから借りていることにして多少でも家賃分を払うのってどうなんでしょ。
長く住んでいるとその住人にも権利があるので、有効だと思います。
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