教えて!住まいの先生

Q 賃借住宅の契約書の一面です。 設備品などの退去時の経年劣化の説明ですが、 グラフでは6〜8年入居期間が経つと請求はしないと言う意味ですか?

洗面台の蛇口ハンドルやシャワーの水量他、古さが目立ちますが、グラフではそう言う意味ですか。
質問日時: 2024/10/20 15:47:49 解決済み 解決日時: 2024/10/25 08:32:11
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A 回答日時: 2024/10/25 08:32:11
>グラフでは6〜8年入居期間が経つと請求はしないと言う意味ですか?

そうなります


>洗面台の蛇口ハンドルやシャワーの水量他、古さが目立ちますが、グラフでは

あくまで、あなたが入居してからの年数での判断です。
退去する際、入居6年・8年経過していれば、物によって経年劣化の対象にします・・です


蛇口・ハンドル・シャワーとか、入居でリセット・新しくなりません
賃貸の設備品は古いから交換します・してほしい・・ではなく、入居中に利用できれば問題なし判断です
入居中で故障・破損で使えないとなれば、管理会社側の判断で新しく交換するという流れなだけです

なのでシャワーヘッドとか、個人で交換できる物に関しては・・
管理会社に連絡でもして個人で交換しても良いと思います

ジャパネットの節水シャワーを使いたい・交換したいと思っても、管理会社に今ある物は古いから交換しろと・・要求は出来ません、自分で購入交換するのが前提になります
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