教えて!住まいの先生

Q 立ち退きの件 現在、分譲賃貸マンションに住んでいます。 オーナーの資金繰りが上手く行かず立ち退きをする予定です。 もしかしたら自己破産の可能性もあります。

今までの交渉で立ち退き料は決まっております。
質問ですが、立ち退き合意書の雛形を間に入っている不動産会社から送られてきました【明渡し時に乙が本件建物内に残置した動産類があるときは、その所有権を放棄
したものとして、甲において処分することに、乙は異議等申立をしない。】

①建物を壊すわけではありませんので必要なのか?
こちらは普通に掃除をして退去予定
②また、うがった見方をすれば要らない物を置いていてもよいのか?
③原契約を解除するので原状回復の必要はあるのか?
④退去時は管理会社に連絡する必要があるのか?

よろしくお願いします。
質問日時: 2024/10/23 20:39:16 解決済み 解決日時: 2024/10/27 09:50:56
回答数: 3 閲覧数: 158 お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/10/27 09:50:56
よくわからないところがありますが、オーナーは居住者を立ち退かせて住める状態にして高く売り抜けたいという意向なんですよね?

1,残置物はゴミの他、価値がありそうな忘れ物、勝手に造作した物などが含まれると思います。ゴミは多少なら捨ててくれるでしょうし、価値がありそうなものでも連絡なしに捨てちゃうよ、ってことですね。そして処分にお金のかかるような残置物が困るから一文を添えたのだと思います。

2,手間の大してかからないものならともかく、故意に手間暇や手数料のかかるような物を置いて行かれたらダメだと思います。敷金、どうなってるんでしょうか。

3,そのマンションを壊す予定がないなら基本原状回復では。

4,鍵を返す必要がありますよね。その時に目につく残置物は指摘されると思いますよ。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/10/27 09:50:56

項目ごとに細かくコメントありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2024/10/27 00:25:57
簡単に言うと、住むところを奪われる訳ですから、
次の住むところを見つける、契約する為の費用を
立ち退き料として貰うだけで、それ以外は通常退去と同じです。

ただ、残事物があった場合は、一定期間(3~12か月)預かってそれでも
持ち主が取りに来ない場合処分と言う形になります。
それを一定期間待たずして、処分しますという内容だと思います。
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A 回答日時: 2024/10/23 20:49:41
1.契約時の状態に戻すのが原則です。
2.不用品の放置は可能ですが、処分費の請求はは発生します。
3.文字道理契約時の状態に復元してください。
4.立会を要求したほうが、後のトラブル防止になります。
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