教えて!住まいの先生

Q 不動産の売買仲介に詳しい方いたら回答お願いします。

中古物件(土地、中古住宅、中古マンション)を不動産業者仲介でに相場より明らかに安く売却、相場より明らかに高い物件を購入したこれらの場合、契約後にこれらが判明した場合 不動産会社はなにか責任というのは発生するのでしょうか。
やはり契約自由の原則ですから何もないのが当然ですかね。

物件そのものには特段、瑕疵はないものとします。
質問日時: 2024/10/25 12:31:51 回答受付中 残り時間: 6日
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A 回答日時: 2024/10/26 10:40:21
(元)不動産会社経営の宅建士です。
あなたは「責任」の何のと、大きな勘違いをしていませんんか?

まず、売却価格を決めるのは、完全に「売主権限」であり、仲介業者は参考までの資料提示程度なのですよ。

そして、その出した価格で買主がついて、契約になれば、その「価格に対しては完全に「売主責任」」なのです。

なぜなら、契約時に売主が「この価格ではイヤだ」ということが十分にできることだからです。
●売主がイヤなら断れば良いのです。
買主がその価格でなければイヤなら、単なる「買えない」だけです。

●すべて不動産取引は、売主・買主が合意した場合「のみ」です。、
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A 回答日時: 2024/10/25 16:09:30
原則としてなにもありません。
ただし、価格を不当に安く見せるためにウソの情報を使う等、最初から騙す気で価格提示をしていた場合は別かもしれません。
ただ、それを証明するのは契約金額に異議を申し立てる側ですのでかなり難しいの実情です。
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A 回答日時: 2024/10/25 15:41:45
売買価格は売主買主の合意で決まるわけですから
当事者の自由であり、仲介した不動産業者に
責任はありません。というのが原則ですが、
不動産業者が嘘の情報や説明をしたような場合は
後日損害賠償請求される可能性はあります。
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A 回答日時: 2024/10/25 14:29:33
そこに至る経緯の証拠があれば
詐欺として告訴できるかもしれません

ただし、明らかに騙そうと意図がある
録音、録画がある場合

過大評価程度では難しいですね
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A 回答日時: 2024/10/25 13:47:45
原則としては何もないです。
ただし、相手方をことさら騙したとかなら、詐欺ということもあり得ます。
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