教えて!住まいの先生
Q 不動産の売買仲介に詳しい方いたら回答お願いします。
中古物件(土地、中古住宅、中古マンション)を不動産業者仲介でに相場より明らかに安く売却、相場より明らかに高い物件を購入したこれらの場合、契約後にこれらが判明した場合 不動産会社はなにか責任というのは発生するのでしょうか。
やはり契約自由の原則ですから何もないのが当然ですかね。
物件そのものには特段、瑕疵はないものとします。
やはり契約自由の原則ですから何もないのが当然ですかね。
物件そのものには特段、瑕疵はないものとします。
回答
8 件中、1~8件を表示
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A
回答日時:
2024/11/1 12:20:01
不動産屋です。
売主には大急ぎで売りたい方はいます。
だけど面積が大きすぎたりして購入者が限定されて
しまう場合もあるんで安くするしかないですね。
あと、購入者の方ですが価格より大事な事があります。
それはその物件を買わねばならない理由ですね。
これを業界では動機と言いますが動機が強い方は価格は
二の次ですね。四の五のいってないで買う方はいます。
ですので高い安いは本人らの事情と動機がきめることなので
何の問題もないですね。
親子間売買とか特別な場合は別ですが。
売主には大急ぎで売りたい方はいます。
だけど面積が大きすぎたりして購入者が限定されて
しまう場合もあるんで安くするしかないですね。
あと、購入者の方ですが価格より大事な事があります。
それはその物件を買わねばならない理由ですね。
これを業界では動機と言いますが動機が強い方は価格は
二の次ですね。四の五のいってないで買う方はいます。
ですので高い安いは本人らの事情と動機がきめることなので
何の問題もないですね。
親子間売買とか特別な場合は別ですが。
A
回答日時:
2024/10/31 13:31:06
特にないですよ。
ただ、脅迫等を用いて、不当に安くもしくは高く契約させられた場合は救いの手がありますよ。
特に今の時代、他の物件の情報が容易く手に入る時代です。
なので、消費者を騙すことは非常に難しいです。
となれば、高いのは高いなりの理由があり、安いには安いなりの理由があります。
それを聞いてアナタが納得するかどうかです。
そして、納得しなかったとしても、契約するかしないかは、アナタ次第です。
ただ、脅迫等を用いて、不当に安くもしくは高く契約させられた場合は救いの手がありますよ。
特に今の時代、他の物件の情報が容易く手に入る時代です。
なので、消費者を騙すことは非常に難しいです。
となれば、高いのは高いなりの理由があり、安いには安いなりの理由があります。
それを聞いてアナタが納得するかどうかです。
そして、納得しなかったとしても、契約するかしないかは、アナタ次第です。
A
回答日時:
2024/10/30 17:25:00
宅地建物取引業法第34条の2第2項には、このような記載があります。
「宅地建物取引業者は、価額または評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。」
例えば、事例を事実と異なる数値等で説明して、意図的恣意的に高くしたり安くしたりで説明すると、この法律に違反することになるので、その業者は行政的にも民事的にも訴追されることに至ります。
ただそれは、相場的に1000万円程度の物件を半額の500万円や、膨らませた2000万円などに導いた場合の話であって、個々の商談の要件等によって950万円で売らされたとか、1050万円で買わされた程度であれば、後から波風は立ちませんし、建てられません。
「宅地建物取引業者は、価額または評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。」
例えば、事例を事実と異なる数値等で説明して、意図的恣意的に高くしたり安くしたりで説明すると、この法律に違反することになるので、その業者は行政的にも民事的にも訴追されることに至ります。
ただそれは、相場的に1000万円程度の物件を半額の500万円や、膨らませた2000万円などに導いた場合の話であって、個々の商談の要件等によって950万円で売らされたとか、1050万円で買わされた程度であれば、後から波風は立ちませんし、建てられません。
A
回答日時:
2024/10/26 10:40:21
(元)不動産会社経営の宅建士です。
あなたは「責任」の何のと、大きな勘違いをしていませんんか?
まず、売却価格を決めるのは、完全に「売主権限」であり、仲介業者は参考までの資料提示程度なのですよ。
そして、その出した価格で買主がついて、契約になれば、その「価格に対しては完全に「売主責任」」なのです。
なぜなら、契約時に売主が「この価格ではイヤだ」ということが十分にできることだからです。
●売主がイヤなら断れば良いのです。
買主がその価格でなければイヤなら、単なる「買えない」だけです。
●すべて不動産取引は、売主・買主が合意した場合「のみ」です。、
あなたは「責任」の何のと、大きな勘違いをしていませんんか?
まず、売却価格を決めるのは、完全に「売主権限」であり、仲介業者は参考までの資料提示程度なのですよ。
そして、その出した価格で買主がついて、契約になれば、その「価格に対しては完全に「売主責任」」なのです。
なぜなら、契約時に売主が「この価格ではイヤだ」ということが十分にできることだからです。
●売主がイヤなら断れば良いのです。
買主がその価格でなければイヤなら、単なる「買えない」だけです。
●すべて不動産取引は、売主・買主が合意した場合「のみ」です。、
A
回答日時:
2024/10/25 16:09:30
原則としてなにもありません。
ただし、価格を不当に安く見せるためにウソの情報を使う等、最初から騙す気で価格提示をしていた場合は別かもしれません。
ただ、それを証明するのは契約金額に異議を申し立てる側ですのでかなり難しいの実情です。
ただし、価格を不当に安く見せるためにウソの情報を使う等、最初から騙す気で価格提示をしていた場合は別かもしれません。
ただ、それを証明するのは契約金額に異議を申し立てる側ですのでかなり難しいの実情です。
A
回答日時:
2024/10/25 15:41:45
売買価格は売主買主の合意で決まるわけですから
当事者の自由であり、仲介した不動産業者に
責任はありません。というのが原則ですが、
不動産業者が嘘の情報や説明をしたような場合は
後日損害賠償請求される可能性はあります。
当事者の自由であり、仲介した不動産業者に
責任はありません。というのが原則ですが、
不動産業者が嘘の情報や説明をしたような場合は
後日損害賠償請求される可能性はあります。
A
回答日時:
2024/10/25 14:29:33
A
回答日時:
2024/10/25 13:47:45
原則としては何もないです。
ただし、相手方をことさら騙したとかなら、詐欺ということもあり得ます。
ただし、相手方をことさら騙したとかなら、詐欺ということもあり得ます。
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