教えて!住まいの先生

Q マンションのオーナーです。 万が一地震で、マンションが全壊してしまった場合のことです。 全壊した場合は、自宅ではないので地震保険をかけていないため保険金がでません。

なので立て直すつもりはないのですが、オーナーとして居住者に対して、建て直さなくてはいけない法律的責任はあるのでしょつか?
質問日時: 2024/10/28 19:30:48 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/11/1 03:13:04
東日本震災で貸家が津波に流されました。
幸い入居者の方々は無事でしたが、各家に敷金全額返して契約終了としました。
オーナーが再建するつもりが無ければそれで契約終了となります。
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A 回答日時: 2024/10/28 21:17:27
対象物が全壊した時点で、賃貸契約は終了します。

https://nagoya-fudosan.jp/point-for-owner/lost-contract-end/

賃貸契約が終了するので、建て直す必要はありません。終了であり立ち退きとは異なり、立ち退き料も不要でしょう。原状回復費用は掛からないので、敷金は全額返還することになると思います。
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A 回答日時: 2024/10/28 19:47:01
賃貸しているってことですよね。
そういうやむを得ない状況では、解約という形で問題はありません。
もちろん、敷金や礼金・更新料の一部を変換すると言った必要はあるでしょうけどね。
ただ、入居者さんが納得しない場合には、立ち退き料などを払わないと裁判とかになる可能性もあります。
裁判になってどう転ぶかは細かい状況次第ですけどね。
流石に全壊状態では立ち退き料を支払えとは言われないとは思いますけど、半壊で(建て替えのほうが安価ではあるけど)修繕も不可能ではないというくらいだとわかりませんね。
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A 回答日時: 2024/10/28 19:32:09
建て直さなくても、保険金はいりますよ。
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