教えて!住まいの先生
Q 投資用マンションの売却に伴う譲渡所得の確定申告に関する件です。 その中でも減価償却費の計算のやり方についての質問です、ネットで調べると、方法として
①減価償却費は、毎年の確定申告(不動産所得収支内訳書)から、累積金額を使用します。
②「建物取得費×0.9×償却率0.022×経過年数」で計算することが可能。という2とおりの方法が記載されてます。 どちらを適用すればよいでしょうか?
①②それぞれで結果の金額は異なっています。①の毎年不動産所得収支内訳書は提出して申告していますが、②の計算のほうがかなり小さくなります。当然②で申告したいのですが、このような使い分けは税務署から指摘等問題はありますでしょうか?
税に詳しい方よろしくお願いします。
②「建物取得費×0.9×償却率0.022×経過年数」で計算することが可能。という2とおりの方法が記載されてます。 どちらを適用すればよいでしょうか?
①②それぞれで結果の金額は異なっています。①の毎年不動産所得収支内訳書は提出して申告していますが、②の計算のほうがかなり小さくなります。当然②で申告したいのですが、このような使い分けは税務署から指摘等問題はありますでしょうか?
税に詳しい方よろしくお願いします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/11/6 22:19:21
国税庁HP の 譲渡所得内訳書の記載例では
「償却費相当額」は、その建物が業務用か非業務用かに応じて、業務用建物の場合は、事業所得や不動産所得の計算上必要経費に算入される償却費の累積額(※4)により、~
※4 青色申告決算書又は収支内訳書を基に計算します。
適正に減価償却されてきているのであれば、令和5年末の未償却残高
(期末残高)が、取得費です。償却費の累積額を差し引きした額ですから。
投資用で中古取得、非業務用から業務用に転用、取得時の土地と
建物の取得価額の区分、旧定額法期間の償却費などなど原因を解明される
事です、減価償却計算の誤りかもしれませんし。
使い分けでなく、どちらかが誤っていることになります。
「償却費相当額」は、その建物が業務用か非業務用かに応じて、業務用建物の場合は、事業所得や不動産所得の計算上必要経費に算入される償却費の累積額(※4)により、~
※4 青色申告決算書又は収支内訳書を基に計算します。
適正に減価償却されてきているのであれば、令和5年末の未償却残高
(期末残高)が、取得費です。償却費の累積額を差し引きした額ですから。
投資用で中古取得、非業務用から業務用に転用、取得時の土地と
建物の取得価額の区分、旧定額法期間の償却費などなど原因を解明される
事です、減価償却計算の誤りかもしれませんし。
使い分けでなく、どちらかが誤っていることになります。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/11/6 22:19:21
ありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2024/11/6 06:55:49
そもそも、はじめに宣言してます
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