教えて!住まいの先生
Q 認知症の親が施設に入居しました。 現在築40年のマンションが空き家になっています。
私は賃貸住宅に住んでいますが、親のマンションをリフォームして住むかこのまま親が亡くなるまで賃貸住宅で生活をし、親が亡くなってからマンションを売却するか悩んでいます。
マンションのリフォームは見積を取ったところ400万円くらい、賃貸住宅で5年生活すると750万円くらいになります。
マンションの築年数がもう少し浅かったら迷わずリフォームするのですが悩んでいます。
ちなみにリフォームする場合は5年のローンで考えています。
築古マンションに詳しい方教えて下さい。
マンションのリフォームは見積を取ったところ400万円くらい、賃貸住宅で5年生活すると750万円くらいになります。
マンションの築年数がもう少し浅かったら迷わずリフォームするのですが悩んでいます。
ちなみにリフォームする場合は5年のローンで考えています。
築古マンションに詳しい方教えて下さい。
質問日時:
2024/10/31 11:36:48
解決済み
解決日時:
2024/10/31 14:46:54
回答数: 2 | 閲覧数: 116 | お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/10/31 14:46:54
☆、質問の親名義の建物を貴方様の名義ではないてんで、リフォーム
ローン銀行融資機関が、親名義の抵当権の同意や法的な障害となるは
ずです。その点を先に銀行の融資窓口での相談が、先かとは思います。
ローン銀行融資機関が、親名義の抵当権の同意や法的な障害となるは
ずです。その点を先に銀行の融資窓口での相談が、先かとは思います。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/10/31 14:46:54
ありがとうございます。確認してみます。
回答
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A
回答日時:
2024/10/31 13:40:08
親のマンションをあなたの費用でリフォームすると、
他人の財産の価値を上げる行為なので贈与税が課税されます。
認知症と診断されたなら、本人意思で売ることも出来ません。
もちろん、他人の意思で売ることも出来ません。
子が現状のまま住むのは問題ありませんが、
売るなら、相続後に売るしかないです。
他人の財産の価値を上げる行為なので贈与税が課税されます。
認知症と診断されたなら、本人意思で売ることも出来ません。
もちろん、他人の意思で売ることも出来ません。
子が現状のまま住むのは問題ありませんが、
売るなら、相続後に売るしかないです。
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