教えて!住まいの先生
Q マンション一室を150万円で知人との個人間売買を検討しています。物件については自分も知らない物件ではなく大方のことは理解しています。
当然、不動産会社がいた方が良いのはわかってますが、個人間で進めた際に契約書面などはどうするものなのでしょうか。当然、重要事項などはなしですよね?
また、考えられるリスクは何がありますか?
登記手続きは司法書士に頼もうとは思っています。
私は実務はほぼ有りませんが、宅建の資格は持っています
補足
また、考えられるリスクは何がありますか?
登記手続きは司法書士に頼もうとは思っています。
私は実務はほぼ有りませんが、宅建の資格は持っています
因みに、売主は相続したばかりの1人のみで抵当権などは無く、権利関係は綺麗です。知人なので悪意のある相手ではありません。
また、支払いは現金を予定しています。
回答
6 件中、1~6件を表示
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A
回答日時:
2024/11/7 09:41:58
宅建合格と実務の違いを知る契機になると思います。
試験にない部分が実務です。
必要書類、確認事項など、宅建があることが邪魔になることもあります。
実務書で確認してから進むほうがマシかと思います。
または、目先の仲介費用よりも安全料金として業者に依頼したほうが良いかと思います。
試験にない部分が実務です。
必要書類、確認事項など、宅建があることが邪魔になることもあります。
実務書で確認してから進むほうがマシかと思います。
または、目先の仲介費用よりも安全料金として業者に依頼したほうが良いかと思います。
A
回答日時:
2024/11/2 10:57:16
A
回答日時:
2024/11/2 05:11:48
知り合いの素人同士なので、重説は要りませんよ。
契約はトラブルにならないように、
自分の言葉で約束したことを、
必ず契約書の文言に入れてください。
例えば、雨漏りがあった場合はどうするかとか、
金額はいつ支払うとかですね。
何もない時は民法に基づき処理されますけど、
自分達のルールを明記しておいた方が、
素人同士はトラブルが避けられます。
契約はトラブルにならないように、
自分の言葉で約束したことを、
必ず契約書の文言に入れてください。
例えば、雨漏りがあった場合はどうするかとか、
金額はいつ支払うとかですね。
何もない時は民法に基づき処理されますけど、
自分達のルールを明記しておいた方が、
素人同士はトラブルが避けられます。
A
回答日時:
2024/11/1 11:23:37
不動産の売買で1番問題になるのが契約不適合責任を免責にするか、有責にするかを、まず決めなければなりません。
売買契約書内に、売主は買主に対して契約不適合責任をどうするかを記載しなくては引渡し後に問題が発生します。
雨漏りとか水漏れは、高いと20〜30万円になります。それをどちらが負担するのかを明確にした方が良いです。
売買契約書は、インターネットから取得すれば良いです。
私も3件位、個人登記をしています。
相続案件なら抵当権無しの現金購入ならば、自分でネットを見て個人で登記をすれば、司法書士の報酬分の4〜5万円の支出がなくなります。
1番難しいのが登録免許税の計算です。
そこをクリアすれば何とかなります。
引渡し当日までに、作成した登記書類を持って、どこでも良いですが、法務局に行き資料の成否を確認しとくと良いです。
登記を入れる法務局は、該当物件近くの管轄の法務局になります。
そこまでの旅費が高ければ、司法書士に頼んでしまいましょう。
売買契約書内に、売主は買主に対して契約不適合責任をどうするかを記載しなくては引渡し後に問題が発生します。
雨漏りとか水漏れは、高いと20〜30万円になります。それをどちらが負担するのかを明確にした方が良いです。
売買契約書は、インターネットから取得すれば良いです。
私も3件位、個人登記をしています。
相続案件なら抵当権無しの現金購入ならば、自分でネットを見て個人で登記をすれば、司法書士の報酬分の4〜5万円の支出がなくなります。
1番難しいのが登録免許税の計算です。
そこをクリアすれば何とかなります。
引渡し当日までに、作成した登記書類を持って、どこでも良いですが、法務局に行き資料の成否を確認しとくと良いです。
登記を入れる法務局は、該当物件近くの管轄の法務局になります。
そこまでの旅費が高ければ、司法書士に頼んでしまいましょう。
A
回答日時:
2024/11/1 09:07:31
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。
はい、重説はありません。
契約書はインターネットにあるひな形を利用して作るしかないです。
あとは司法書士に登記を委任してください。
知人で悪意がない前提であればリスクは契約不適合責任ぐらいでしょうか。
はい、重説はありません。
契約書はインターネットにあるひな形を利用して作るしかないです。
あとは司法書士に登記を委任してください。
知人で悪意がない前提であればリスクは契約不適合責任ぐらいでしょうか。
A
回答日時:
2024/11/1 06:44:52
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