教えて!住まいの先生
Q 賃貸アパートのリフォームについて。 この秋 アパートを借りる事になりました。 物件の案内時には「リフォームしてから渡す」と書いてあったのですが
実際に入居してみたら 壁のクロスも 床もとても年季の入っているものでした。
不動産屋さんに「リフォーム済みのはずでは?」と聞いたところ
「住むのに支障のない程度に整えてあるから それがリフォームです」と言われました。
内見の時に 壁や床の汚れや傷は気になっていましたが、
これからリフォームされるなら
入居の時には綺麗になっているだろうと思って契約してしまったのですが…
一般的に不動産屋さんの言っている事が普通ですか?
初めてアパートを借りた為、
知識が無い自分が悪いのかもしれませんが、モヤモヤします。
不動産屋さんに「リフォーム済みのはずでは?」と聞いたところ
「住むのに支障のない程度に整えてあるから それがリフォームです」と言われました。
内見の時に 壁や床の汚れや傷は気になっていましたが、
これからリフォームされるなら
入居の時には綺麗になっているだろうと思って契約してしまったのですが…
一般的に不動産屋さんの言っている事が普通ですか?
初めてアパートを借りた為、
知識が無い自分が悪いのかもしれませんが、モヤモヤします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/11/2 13:01:20
リフォームは改装工事となります。 クリーニングだけでもリフォーム工事です。
クリーニング費用は改装工事の中の見積項目の一つにしかすぎません。
また、新築以外はすべて中古となり、賃貸借契約書に現状引き渡しとありますから仲介が言っていることが正しいです。
客の要望は要望であり、完全に新しくするか、部分的にダメージがあるところのみを手入れするかの決定権、選択権はすべて持ち主である貸主が決める事であり借り手にその選択権はありません。要望は出来ますが、要求は出来ません。ですから、借りる場合は内覧、契約内容の確認が最重要になります。
契約の自由がお互いにありますので契約するまでは慎重に行うべきです。
クリーニング費用は改装工事の中の見積項目の一つにしかすぎません。
また、新築以外はすべて中古となり、賃貸借契約書に現状引き渡しとありますから仲介が言っていることが正しいです。
客の要望は要望であり、完全に新しくするか、部分的にダメージがあるところのみを手入れするかの決定権、選択権はすべて持ち主である貸主が決める事であり借り手にその選択権はありません。要望は出来ますが、要求は出来ません。ですから、借りる場合は内覧、契約内容の確認が最重要になります。
契約の自由がお互いにありますので契約するまでは慎重に行うべきです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/11/2 13:01:20
ありがとうございました。
まるくおさまりました。
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