教えて!住まいの先生

Q 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税について

叔父から土地古家付を購入し、その後古家を取り壊して新築する際に、実父から住宅取得等資金の贈与を非課税範囲内で受けたいと考えています(双方からの内諾は済み、土地代は全額自分で負担)。

タックスアンサーを改めて見たところ、以下の文言がありました。
(5) 自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと、またはこれらの方との請負契約等により新築もしくは増改築等をしたものではないこと。

古家付き土地を叔父から買ったことで、「特別の関係のある人から家屋を取得した」と見なされて、仮に建て替え新築しても非課税枠が使えないのでは?といまさら心配になりました。

・土地古家付きは叔父から全額自己資金で購入
・建物請負契約は叔父との購入と同時に取り交わし
・古家には一度も済まずに建て替え
・父からの非課税贈与は契約後の支払いのタイミングで全額使用
・契約は年内、棟上げは来年を予定、父からは年明けに受贈したい

以上の条件で非課税枠が使えるか、その他アドバイス等があればぜひ教えて欲しいです。

よろしくお願いします。
質問日時: 2024/11/1 18:18:05 解決済み 解決日時: 2024/11/2 12:56:39
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/11/2 12:56:39
土地を買うのと建物を建てるのは別で考えてください。

叔父から貴方の費用負担で古家付き土地を買い、貴方の費用負担で建物を壊します。
ここまでは父親から贈与を一切受けていないので問題ありません。

建物は年明けに父親から贈与を受けて、全額建物資金の支払いに充ててください。
建物資金は頭金・中間金・最終金と分かれているはずですが、変な疑いをかけられないように頭金で全額使い切ってしまうのが良いです。
下手に贈与金を残しておくと何に使ったか説明し辛くなります。
ですので例えば贈与金額が1000万円なら頭金の額も1000万円にし、頭金の支払い前日位に親から子へ1000万円振り込み、翌日にその1000万円を子から建築業者に振込みとしておけば要らぬ疑いはかけられずに済みます。
年明けの令和7年に贈与を行えば、令和8年2月16日からの確定申告を行い、令和8年3月15日までに居住すれば贈与は完了です。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/11/2 12:56:39

とてもわかりやすい説明で助かりました。支払い時期の細かい点も含めてメーカーの担当者の方と相談していきたいと思います!

回答

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A 回答日時: 2024/11/1 18:57:09
建物は新築するのよね?

であれば贈与されたお金は建物代に充当したと考えることができるので
問題ないかと思う
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