教えて!住まいの先生

Q 特殊な例と思いますが、娘夫婦が離婚後、まだ娘の名義である家から元旦那が でて行っていません。 離婚して1年は経ちました。

普通離婚したら、男は、自分の家でないから家からでて行くのが普通だと思います。
こういうケースだと、どのくらいの期間で男の側は家からでますか?

娘と元旦那は、元旦那の年収が低くて住宅ローンが組めないので、娘が代わり
ローンを組、家を建てました。
が、しばらくして元旦那は、知人に大けがをさせました。普段から意見が合わない
二人だったようです。元旦那は、逮捕され拘置場に入れられました。

家族会議を開き、別居となり、それから約4年たち、協議離婚がようやく成立
したのですが、元旦那は、家からでていこうとしません。

娘が、早く出て!という行動が少ないので、居座っていると思うのですが、
こういうケースの場合どのくらいの期間で家をでるものでしょうか?

お答え以外、ご意見があればお願いします。
質問日時: 2024/11/4 03:37:11 解決済み 解決日時: 2024/11/6 06:56:56
回答数: 3 閲覧数: 135 お礼: 25枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/11/6 06:56:56
一般的に考えた場合わかりやすいかと思います。

元ご主人が名義人となって住宅ローンを組み、返済中に離婚となった場合、『婚姻中に形成した資産は離婚時の財産分与に値する』ということになりますから、その家を売却してローンを一括返済しても金銭が余るか否かです。
金銭がプラスになる場合は、たとえ奥さんが専業主婦だったとしても半分もらう権利が発生します。

ですので、名義は奥様(娘さん)だから家は奥様のもの ではありません。

まずはそこを理解した上で、単純に「離婚したのだから出ていけ」ではなく、きちんと査定をおこなって、プラスになるかマイナスになるかを調べた上で、

・プラスになる場合、刑事事件を起こしたことに対する慰謝料としての相殺
・マイナスになる場合は、その半分を支払う気はあるのか否か、無いなら早急に出て行ってほしい

という交渉にしてみてはどうでしょうか?
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/11/6 06:56:56

『婚姻中に形成した資産は離婚時の財産分与に値する』件、勉強します。
ありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2024/11/4 12:45:52
警察の生活安全課に相談ですね
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A 回答日時: 2024/11/4 07:27:37
状況からいうと【未練がある】という事だな。
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