教えて!住まいの先生
Q 中古マンションでフルリノベ物件を購入して12日が経ちました。
フルリノベーションされているマンションであり、床にきしみが4個所あり、歩くとミシミシ音がする箇所が1箇所、ばりぱりと音がする箇所が3個所あります。
不動産会社は現状引き渡しでというのですが、流石に売り主の瑕疵ではないかなと思っております。
この場、みなさまん知恵をお借りしたいのですが、瑕疵として売り主にきしみ修正の工事を無償で依頼することはできますでしょうか?
その場合はどのようにしたら良いでしょうか。
皆様のお力がほしいです。
また厳しい場合は厳しい理由もお願いします。
不動産会社は現状引き渡しでというのですが、流石に売り主の瑕疵ではないかなと思っております。
この場、みなさまん知恵をお借りしたいのですが、瑕疵として売り主にきしみ修正の工事を無償で依頼することはできますでしょうか?
その場合はどのようにしたら良いでしょうか。
皆様のお力がほしいです。
また厳しい場合は厳しい理由もお願いします。
質問日時:
2024/11/4 21:24:20
解決済み
解決日時:
2024/11/5 19:04:05
回答数: 2 | 閲覧数: 185 | お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/11/5 19:04:05
>瑕疵として売り主にきしみ修正の工事を無償で依頼することはできますでしょうか?
←依頼することは可能ですが、売主には修繕する義務はありません。
元々、売主の契約不適合責任(瑕疵担保責任と同等)は下記の4つになります。
今回の件はそれには該当しません。
経年劣化した建物は床の傾きがあったりするものです。
買主は内見した時にそれを発見できるレベルの話ですし、契約前にその部分を売り渡す前に修繕すると言う売買契約の特約に付加しなければ履行できません。
◎一般的な契約不適合責任の内容
(1) 雨水の浸入を防止する部分の雨漏り
(2) 建物の構造耐力上主要な部分の腐食
(3) シロアリの害
(4) 給排水管(敷地内埋設給排水管を含みます。)・排水桝の故障
←依頼することは可能ですが、売主には修繕する義務はありません。
元々、売主の契約不適合責任(瑕疵担保責任と同等)は下記の4つになります。
今回の件はそれには該当しません。
経年劣化した建物は床の傾きがあったりするものです。
買主は内見した時にそれを発見できるレベルの話ですし、契約前にその部分を売り渡す前に修繕すると言う売買契約の特約に付加しなければ履行できません。
◎一般的な契約不適合責任の内容
(1) 雨水の浸入を防止する部分の雨漏り
(2) 建物の構造耐力上主要な部分の腐食
(3) シロアリの害
(4) 給排水管(敷地内埋設給排水管を含みます。)・排水桝の故障
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/11/5 19:04:05
非常にわかりやすかったです。
ありがとうございます。
床鳴りは当たり前にするものなんですね。
リフォームしたてのフルリノベで今までそんなことがなかったので、
瑕疵担保で施工不良と思っておりました。
馴染、音がしなくなることを願いつつという感じで頑張ってみます。
ありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2024/11/4 21:35:31
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