教えて!住まいの先生

Q 新築で住んでいる賃貸物件ですが、10月末で更新の時期が来たので賃料1ヶ月分の更新料を10月28日に払いました。

そして、本日 11月5日に賃料を12月引き落とし分より7,000円引き上げると書面が届きました。
賃料値上げの通知に加え、周辺物件に比べて安いことの参考資料そして同意書が添付されていました。
賃上げは一歩譲って良いとして、更新料支払いの約1週間後に賃上げの通知が来るのは少し納得がいきません。
せめて、更新手続き前に通知すべきものでは?と思いました。(そしたら更新していなかったかもしれないです)

そこで下記教えていただきたいです。
①退去した場合、更新料の払い戻しは請求できますでしょうか。
②賃料の値上げは拒否できますでしょうか。

詳しい方、宜しくお願いいたします。
補足

賃料値上げの理由は「近隣の近似物件に比較すると低い状態」とのみ記載されております。

質問日時: 2024/11/5 00:42:17 解決済み 解決日時: 2024/11/6 23:33:27
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/11/6 23:33:27
① 更新料の返金について
更新料の払い戻しを請求するのは難しいです。更新料は契約の更新に伴う対価として支払われ、更新手続きが完了した時点でその効力が発生しています。そのため、賃料値上げの通知が後から届いた場合でも、更新自体の有効性は変わらず、返金を求める根拠は薄いです。
② 賃料値上げの拒否について
賃料の値上げには、賃貸人(大家)と賃借人(入居者)の合意が必要です。納得できない場合は、値上げを拒否する権利があります。対応の選択肢は以下の通りです。
1.交渉:大家や管理会社と交渉し、値上げ幅や時期について妥協点を探ります。
2.拒否:現在の賃料で住み続けることも可能です。ただし、大家との関係が悪化する可能性があります。
3.退去: 値上げに納得できない場合は、退去も選択肢です。契約書に基づき、適切な手続きや期間を守る必要があります。

参考サイト共有させていただきます。
https://chinryo-zogaku.com/chinryo-zogaku-teigi/
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/11/6 23:33:27

ベストアンサーにさせていただきます。
ご回答いただきありがとうございました!

回答

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A 回答日時: 2024/11/5 08:03:02
①退去した場合、更新料の払い戻しは請求できますでしょうか。
→まず無理ですね。

②賃料の値上げは拒否できますでしょうか。
→無理でしょう。強制退去されられる可能性が濃厚です。

大阪でも同じ様な事例が多発していますが、弁護士に相談、法的措置を取るしか無いですな。
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A 回答日時: 2024/11/5 01:25:41
①退去した場合、更新料の払い戻しは請求できますでしょうか。

請求は出来ないです。更新料の支払いは、更新の納得を援護するもので、それ自体が相手への返事だからです。それと家賃の値上げと更新時期は何も関係がないからです。ただ更新時期を契機に家賃を値上げする大家さんは多いです。

②賃料の値上げは拒否できますでしょうか。

値上げはお互いの同意があって成立するものですから拒否できます。ただ相手の正当事由があるかを聞き、貴方が納得できるかだと思います。例えば、近隣の家賃の上昇、固定資産税が上がった、物価上昇による管理費の値上げなどが考えられると思います。そのうえで妥協点を見つけて、家賃値上げ分の減額が可能な場合もあります。これも同様で一度値上げをした家賃を払えば、貴方が
納得をしたことを意味します。
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